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非公開会社での株主間契約とは何ですか? どんな効果がある?

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24.11.2024

少数株主を含む非公開会社などでは、定款だけでは十分にカバーしきれない経営ルールや株式譲渡、配当方針などを補完するために、株主間契約を結ぶことがあります。これは当事者同士の合意として民法上の契約であり、会社の内部ルールや取締役会決議だけでなく、株式の売買・譲渡制限や議決権行使の方法などを詳細に定めるのが一般的です。株主間契約で株式評価や優先株の取り扱い、ドラッグアロング・タグアロングなどM&A時の処理を規定しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、この契約はあくまで当事者間での拘束力しか持たず、違反があった場合には契約違反としての損害賠償や差し止め請求しか手段がありません。会社法上の定款とは異なるため、第三者を直接拘束する力はない点に注意が必要です。

ともかく 29.11.2024
回答の日付: 29.11.2024

株主間契約でよく取り入れられる条項としては、①譲渡制限に付随する買取権条項やロックアップ期間の設定、②経営判断で特定の事項を取締役会決議前に一定株主の承認を要する「特別承認事項」条項、③将来IPOやM&Aが行われる際の手続き(ドラッグアロングやタグアロング)、④競業避止義務や機密保持義務などが挙げられます。スタートアップやファンド投資の場面では、投資契約書の形で株主間契約が締結され、経営者と投資家の権利義務が詳細に規定されるのが通例です。万が一紛争となった場合は民事上の契約違反で争われますが、当事者以外の株主や第三者には直接効力を及ぼさない点から、定款変更や取締役選任などと併用することで実効性を高めることがしばしば行われます。

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