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株主代表訴訟で取締役が個人賠償責任を負うケースとは?

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24.12.2024

会社が損害を被った場合、本来は会社自身が取締役に対して損害賠償請求を行うことができますが、会社がそれをしないとき、一定の株式数を持つ株主が会社に代わって取締役を訴える「株主代表訴訟」を提起することが可能です。ここでは取締役が故意または重大な過失で職務上の義務に違反し、会社に損害を与えたと認定されれば、個人として賠償責任を負うことになります。典型例として、取締役が不正な取引や背任行為を行った場合や、リスクの高すぎる投資判断をして会社資産を毀損したなどが挙げられます。株主代表訴訟は取締役の経営判断を裁判所で厳しく審査する場面が増え、実務上も大手企業での例が散見されるため、取締役は適切な意思決定プロセスを踏んだ証拠(議事録、専門家意見など)を残すコンプライアンス対応が重要です。

ともかく 28.12.2024
回答の日付: 28.12.2024

株主代表訴訟では、取締役の責任が認められるか否かは「経営判断の原則」や善管注意義務違反をどう判断するかがポイントになります。取締役が合理的な情報収集と比較検討を経て下した経営判断であれば、結果的に損失が発生しても責任を問われない場合がありますが、杜撰な調査や極端な利益相反行為があれば責任が重く追及されるでしょう。また、一度責任が認められると取締役個人が高額な賠償を求められる可能性もあり、D&O保険(役員賠償責任保険)への加入が一般化しています。ただし保険で全てカバーできるわけではなく、内的なコンプライアンス体制の整備こそが株主代表訴訟から経営陣を守る最良の手段となることが多いです。

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