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社内規程整備のポイントと法的リスクを回避する方法は?

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28.12.2024

企業が成長するにつれ、就業規則や情報セキュリティ規程、取引先との契約ガイドラインなど社内規程を整備する必要性が高まります。これらの社内規程は従業員や部署の行動指針を明確化し、トラブルや法令違反を未然に防ぐ役割を持っていますが、古い規程が放置されたり、実態に合わない条文が放置されると、かえって現場で混乱が生じるリスクがあります。労働基準法では一定規模以上の会社に就業規則の届出義務が課され、定期的に見直すことも求められます。情報漏えい対策やSNS利用規程などはIT環境の変化に合わせて更新が必要です。法的リスクを回避するには、専門家の監修を受けながら現行法や判例の動向を踏まえた内容にアップデートし、従業員への周知徹底を図ることが欠かせません。

ともかく 31.12.2024
回答の日付: 31.12.2024

社内規程を有効に機能させるには、単に文面を整えるだけでなく、運用フローや研修を組み合わせて実践レベルで従業員の行動に落とし込むのが重要です。例えば、ハラスメント防止規程を作っても、それが従業員に周知されず相談窓口も形骸化していれば意味がありません。また、規程違反者への懲戒手順や罰則が曖昧だと実際に問題が起きた際に処分できず、会社として統制が取れない状態になります。定期的に人事・総務部門やコンプライアンス部門が見直しを主導し、必要に応じて労働組合や法律顧問と協議して、規程の更新と社内啓発を行うことで、法的リスクの回避と円滑な経営を両立させやすくなるでしょう。

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合同会社(LLC)の特徴と株式会社との違いは何でしょうか?

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合同会社(LLC)は会社法で新たに導入された形態で、出資者が有限責任を負う点は株式会社と同じですが、より簡便な設立手続きと柔軟な内部ルールを設定できるという特徴があります。例えば、合同会社では役員の任期制限がなく、決算公告義務もないためコストが抑えられ、小規模な企業やスタートアップには使いやすい形態です。一方で株式の発行がないため、増資や株式譲渡による資金調達にはあまり向かず、対外的な信用面で株式会社に比べて劣るとの指摘もあります。実際のビジネスシーンでは、長く続ける予定の少人数経営やインキュベーション段階の企業が合同会社を選択し、その後成長に合わせて株式会社に組織変更する例も見られます。
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取締役の任期満了を忘れていた場合、どのようなリスクがある?

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会社法では、取締役の任期は原則2年(非公開会社で定款により10年まで延長可能)とされていますが、実務上うっかり任期満了の更新手続きや再任決議を忘れ、登記も放置してしまうミスが起きることがあります。任期切れの取締役が引き続き職務を行うケースでは、会社法上“みなし再任”という制度が適用される可能性があるものの、それでも法務局の登記が追いついていなければ過料が科されるリスクがあります。特に上場企業の場合はコーポレートガバナンス上の問題として捉えられ、株主や監査法人から厳しい指摘を受けることになるでしょう。実際には法定の任期管理を社内で徹底し、株主総会の選任決議や変更登記をタイムリーに行うことが必須です。
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自己株式取得の手続きと会社法上の制限、目的は何か?

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31.12.2024
会社が発行済みの自社株を市場や株主から買い取ることを「自己株式取得」といい、会社法上は厳格な手続きが定められています。たとえば、配当可能額の範囲内で取得しなければ「違法配当」となる恐れがあり、株主総会や取締役会決議によって取得条件や株数を明確に定める必要があります。企業が自己株式を取得する目的には、株主還元策として株価を支えたり、将来のストックオプションやM&Aで利用するための金庫株として保有するなどがあります。一方、自己株式取得が過度に行われると会社資産が減少し、債権者保護の面で問題が生じる懸念もあるため、法は制限を設けています。実務では、自社株買いの情報開示が投資家に与える影響も大きく、タイミングや取得金額をどう公表するか戦略的に判断する企業が多いです。
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独占禁止法が規制する不公正な取引方法には何が含まれますか?

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13.01.2025
企業法の分野で、独占禁止法は公正取引委員会による市場競争の維持を目的としています。主な規制対象として、カルテルや入札談合などの不当な取引制限(いわゆる「私的独占」「不当な取引制限」)に加え、優越的地位の濫用や再販売価格拘束、抱き合わせ販売などの“不公正な取引方法”が挙げられます。具体的には、大企業が下請企業に対し不当に安い単価を押し付けたり、返品リスクや在庫リスクを全て下請に負わせる形が優越的地位の濫用として指摘されるケースがあります。こうした行為が発覚すれば、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けるリスクがあり、企業の社会的信用にも大きく影響します。公取委は近年、ITプラットフォーマーやデジタル分野の下請取引にも厳しい目を向けているため、一層のコンプライアンスが求められています。
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会社が訴えられた際、取締役個人へ賠償責任が及ぶ可能性はある?

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17.11.2024
企業が何らかの不法行為や契約違反を理由に訴えられた場合、通常は会社としての債務に基づき法人が賠償責任を負います。しかし、取締役個人に故意・重過失があって会社の不法行為を主導したとされる場合や、取締役個人の行為が直接の加害行為とみなされる場合は、会社とは別に取締役自身も損害賠償責任を負う可能性があります。これを「代表者個人責任」や「取締役の第三者に対する責任」と言います。例えば、詐欺的行為や著作権侵害などの違法行為を取締役が指示していた場合、被害者が会社と取締役個人の両方を被告として訴える事例があります。とはいえ会社の意思決定であっても、取締役個人がただ職務上従っていただけなら免責される余地があるため、具体的な事実関係が争点となります。
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株式会社で代表取締役を選ぶ場合、一般的には取締役会設置会社なら取締役会が選定し、取締役会非設置会社なら株主総会で代表取締役を選任することが多いです。実際の運用で代表取締役が解任されたり辞任する際、会社法では補償や解任の正当性などを巡って争いが起こりやすい部分です。特にオーナー経営者と外部取締役の間で経営方針が対立した際、どうやって代表取締役の解任を実行するか、解任する場合の取締役会や株主総会の決議要件は満たせるか、といった点が実務的な問題となります。これらを事前に整理し、定款や取締役会規則などで選解任手続きや報酬・補償ルールを明確化しておくとトラブルリスクを下げられるでしょう。
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会計監査人設置会社と監査役会設置会社、それぞれの要件と役割

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一定規模を超える大企業では、会計監査人(監査法人や公認会計士)を設置しなければならず、さらに監査役会を設置する会社も少なくありません。会社法上、資本金や負債総額、売上高など一定の大会社基準を満たすと会計監査人の設置が義務づけられ、財務諸表の監査を行う立場となります。一方で監査役会設置会社は、3名以上の監査役を置き、その過半数を社外監査役とすることが必要で、業務監査と会計監査を監査役会が担います。実務的には大企業になるほど内部統制システムやリスク管理の充実が求められるため、監査役会と会計監査人の双方の連携が重要であり、監査役と会計監査人が定期的に情報交換することが不可欠です。ただし監査コストや書類作成負担も大きくなるデメリットがあります。
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会社清算の手続きと清算人の選任、債権者保護手続きの流れ

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経営者の退職金支給における株主総会決議や税務上の留意点

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20.11.2024
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