経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠 - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠

経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠

回答なし

質問

0
0
0

07.12.2024

中小企業が融資を受ける際や重要取引を開始する際に、代表取締役個人が連帯保証人に立つことがよくあります。これは、会社に十分な資産や信用力がない場合、金融機関や取引先が経営者個人の資力をあてにしているためです。しかし、会社が破綻した際に金融機関や取引先が個人保証に基づいて代表者の個人資産を差し押さえる例が多く、結果的に代表者が自己破産に追い込まれるケースもしばしば発生します。法的には、代表者が自由な意思で保証契約を締結している以上、連帯保証の効力は有効です。近年は「事業者のための貸付慣行ガイドライン」が整備され、保証の濫用を抑制する動きがありますが、実際の取引で代表者保証を排除することはまだ難しいのが現状です。

ともかく 08.12.2024
回答の日付: 08.12.2024

日本では長らく、中小企業の貸し手が代表者個人保証を必須とする商慣行が根付いていましたが、経営者保証ガイドラインなどによって慎重な契約が求められています。代表者が個人保証をするときは、会社資産と個人資産を明確に区別した財務情報を提供した上で、保証が本当に必要か検討する流れが推奨されています。また、無担保・無保証の融資や、外部投資家からの増資など代替手段を探ることで、経営リスクを減らすことも可能です。もし会社が破綻して債権者から個人に請求が来た場合、保証契約が公序良俗に反するとか、錯誤や脅迫があったなど特段の事情がない限り、責任を逃れるのは困難です。中小企業経営者は保証契約時に将来のリスクを十分に理解し、安易に契約を結ばないよう意識する必要があります。

Похожие вопросы

合同会社から株式会社へ組織変更する際のフローと株式配分

回答なし
21.11.2024
事業が拡大して資本調達の必要性が高まったため、合同会社から株式会社へ組織変更を検討する事例が増えています。会社法では「組織変更計画」を作成し、社員(出資者)の同意を得て法務局に変更登記を申請する流れとなります。その際、新たに発行する株式の割当方法や株式数をどう決めるか、定款の作り直し、取締役・監査役の選任など株式会社特有の要件を満たす必要があります。組織変更後は株式会社としての法的ルール(取締役会設置の要否、決算公告義務など)が適用されるため、事務手続きが増えコストも上がるかもしれませんが、銀行融資や増資、信用力の観点でメリットが大きいと言えます。実務上は公認会計士や司法書士と連携し、組織変更計画書と所定の書類を整えることが重要です。
Читать далее
0
0
0

子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

回答なし
08.12.2024
持株会社形態やグループ経営を行う上で、親会社が子会社の管理をどの程度まで行うか、会社法や企業統治の観点から検討する必要があります。過度に子会社を細かく支配すれば親子間取引の独禁法リスクや、子会社の社外取締役の機能が形骸化する恐れがあります。しかし放任しすぎると、子会社で不祥事が起きた際にグループ全体の信用を損ねるリスクが高まります。実務的には、子会社の取締役会への親会社役員の派遣や、重要案件での親会社事前承認ルールなどを定めてコントロールを適度に効かせることが多いです。さらに子会社の内部統制システムを定期的にチェックし、リスク管理やコンプライアンス体制をグループ全体で整えることが大切です。
0
0
0

非公開会社での株主間契約とは何ですか? どんな効果がある?

回答なし
24.11.2024
少数株主を含む非公開会社などでは、定款だけでは十分にカバーしきれない経営ルールや株式譲渡、配当方針などを補完するために、株主間契約を結ぶことがあります。これは当事者同士の合意として民法上の契約であり、会社の内部ルールや取締役会決議だけでなく、株式の売買・譲渡制限や議決権行使の方法などを詳細に定めるのが一般的です。株主間契約で株式評価や優先株の取り扱い、ドラッグアロング・タグアロングなどM&A時の処理を規定しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、この契約はあくまで当事者間での拘束力しか持たず、違反があった場合には契約違反としての損害賠償や差し止め請求しか手段がありません。会社法上の定款とは異なるため、第三者を直接拘束する力はない点に注意が必要です。
Читать далее
0
0
0

株主総会での決議事項と普通決議・特別決議の違いを教えてください。

回答なし
16.12.2024
株主総会は会社の最高意思決定機関とされ、取締役や監査役の選任・解任、計算書類(決算)の承認、定款変更など重要事項について決議を行います。その中で、会社法上「普通決議」と「特別決議」に分かれており、普通決議は出席株主の議決権の過半数で可決するものを指します(取締役の選任や計算書類の承認など)。一方、定款変更や減資、組織再編行為(合併や会社分割など)など、会社の根幹を揺るがす重大な事項は特別決議として、出席株主の2/3以上の賛成が必要になります。これによって株主の意思を重く反映し、経営の安定性と少数株主保護のバランスを図っています。
0
0
0

企業間取引での秘密保持契約(NDA)の定義と違反時の救済策

回答なし
11.01.2025
企業が共同開発や商談で機密情報を共有する際、秘密保持契約(NDA)を結ぶのが一般的です。このNDAには、開示する情報の範囲や管理方法、第三者への再開示禁止、契約期間満了後の取り扱いなどが定められています。違反があった場合は損害賠償請求や差止請求が行えるよう、ペナルティ条項を盛り込む場合もあります。しかし、実際のトラブルでは、機密情報の定義が曖昧なために「この情報はNDA対象外だ」と主張されたり、証拠不足で損害立証が難しいといった問題が起こりがちです。契約書で機密情報を具体的に列挙するか、あるいは「開示時に秘密であると明示された情報」と定義するなど、できる限り明確な運用ルールを設定することが欠かせません。特にITや技術分野では、ノウハウや知的財産を守るためにNDAが機能しないと取り返しのつかない被害に繋がる可能性があります。
Читать далее
0
0
0

合名会社や合資会社など持分会社を選ぶメリットは何でしょう?

回答なし
05.01.2025
会社法には株式会社や合同会社だけでなく、合名会社や合資会社も持分会社として存在します。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在する形態です。こうした形態は歴史的には日本で古くから用いられてきたものの、近年はほとんど設立されず、株式会社や合同会社を選ぶ例が大半です。ただ、合名会社や合資会社には外部からの信用力を高めるメリット(無限責任社員がいるため)や、内部の出資者が深くコミットした経営を行える特徴があります。実際に業務執行社員が多大な権限を持ち、資本関係も締結されるため、家族経営や長期志向の事業ではあえて合名会社を維持している場合があるのです。もっとも、無限責任社員が経営失敗時に全財産を失うリスクは非常に大きく、最近はあまり利用されないのが実情です。
Читать далее
0
0
2

廃業時に株主や債権者への対応を円滑に行うための手順

回答なし
16.01.2025
中小企業が事業継続を断念し、清算による廃業を決めた場合、株主や金融機関、取引先などステークホルダーへの対応がスムーズに進むよう計画的な手順を踏むことが大切です。まずは役員や主要株主間で十分に協議し、解散と清算の方針を固めます。株主総会で解散を決議し、清算人を選任して法務局で解散登記を行い、官報公告を出して債権者保護手続きを実施する流れとなります。残った資産を換価して債務を返済し、残余財産があれば株主に分配する仕組みですが、在庫の処分や固定資産売却、取引先への通知など実務面でやるべきことは多岐にわたります。債権者への弁済が足りない場合や隠れた負債が見つかる場合もあり、清算期間中にトラブルが発生しやすいため、専門家と連携して慎重に進めるのが望ましいです。
Читать далее
0
0
0

会社設立時の定款作成と公証人認証における注意点は何ですか?

回答なし
07.12.2024
株式会社や合同会社などの法人を新たに設立する場合、まず定款を作成し、それを公証人による認証を受ける手続きが欠かせません。定款には目的や商号、本店所在地、出資者の氏名や出資額などを詳細に記載し、法令に反しない構成にする必要があります。また定款に記載する事項によって会社の運営方法や意思決定の枠組みが大きく左右されるため、将来の事業展開や増資、組織変更を踏まえて慎重に条項を検討することが重要です。公証人認証の際には定款に不備があると修正を要する場合があり、設立スケジュールに影響が出ることもあるため、専門家と相談しながら計画的に進めることが望ましいです。
0
0
0

取締役会の設置会社と設置しない会社の違いは何でしょうか?

回答なし
08.11.2024
日本の会社法では、公開会社や監査役会設置会社など一定の要件を満たす会社は取締役会を設置しなければなりません。一方で、非公開会社かつ取締役が一定数以内であれば、取締役会を設けずに済むケースもあります。取締役会を設置すると、株主総会と並ぶ重要な意思決定機関として定期的に会議を開催し、事業計画や重要な取引、業務執行などを協議・決議します。会社運営におけるチェック体制を強化し、取締役同士の牽制機能を働かせるメリットはありますが、一方で議事録作成や会議運営に手間が増える点がデメリットです。設置をしない会社の場合は取締役の過半数による決議などで意思決定が行われ、機動的に経営判断ができる反面、ガバナンスの面では簡略化されることになります。
Читать далее
0
0
0
すべて表示