株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応?

株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応?

回答なし

質問

0
0
1

27.12.2024

株主総会で可決された決議が「招集手続きに重大な瑕疵があった」「決議方法が不公正だった」などの理由で株主により取消訴訟を提起されると、会社は法的リスクに晒されます。取消訴訟で決議が取り消されると、対応の遅れで取引や組織変更に支障を来す可能性があり、社会的信用も低下します。実務では、訴訟が提起された段階で弁護士と連携して招集通知や議事録、出席株主の議決権行使の記録を精査し、違法性がなかったことを主張立証します。ただし、手続き上のミスが明確な場合は、改めて臨時株主総会を開いて再決議を行うことでリスクをコントロールする方法もあります。最初から正確な招集手続きと議事録作成を行い、異議があれば記録するなど慎重に管理することが非常に重要です。

ともかく 28.12.2024
回答の日付: 28.12.2024

株主総会決議取消の訴えを回避するには、招集通知の発送タイミングや書面内容が法令に準拠しているか、議事運営が公正で少数株主の発言が正当に扱われたか、議決権の数え間違いがないかなど、細かな点をチェックする必要があります。また、定款と株主総会規則をよく確認し、特に特別決議が必要な事項を普通決議で可決してしまわないよう注意が求められます。万一取消訴訟が提起された場合は、会社の代理人弁護士が主張書面を作成し、適法手続きや実質的影響の有無を争うのが通常です。ただし裁判が長引けば経営判断の実行が阻害される恐れがあるため、訴訟リスクを低減する方策として社内コンプライアンスや議事録の正確性に普段から取り組むことが重要と言えます。

Похожие вопросы

株主総会の電子行使プラットフォーム導入による実務変化

回答なし
22.01.2025
上場企業などで、株主がインターネット経由で議決権を行使できる「電子行使プラットフォーム」を導入するケースが増加しています。これにより海外在住株主や機関投資家がタイムリーに議決権行使を行えるメリットがあり、紙ベースの投票用紙回収に比べて処理ミスや郵送期間の短縮が期待できます。一方、企業側はプラットフォームの利用料やシステム対応が発生し、株主向けの説明も必要です。特に多くの個人株主が電子行使に不慣れな場合は、利用率が低くなる可能性もあるため、並行して従来の郵送方式を残す企業も多いです。また、株主側では電子投票が可能になることで議決権行使の最終締切までにより多くの情報を収集できるメリットがある一方、セキュリティや本人認証の面で課題が指摘されることもあります。
Читать далее
0
0
1

合同会社から株式会社へ組織変更する際のフローと株式配分

回答なし
21.11.2024
事業が拡大して資本調達の必要性が高まったため、合同会社から株式会社へ組織変更を検討する事例が増えています。会社法では「組織変更計画」を作成し、社員(出資者)の同意を得て法務局に変更登記を申請する流れとなります。その際、新たに発行する株式の割当方法や株式数をどう決めるか、定款の作り直し、取締役・監査役の選任など株式会社特有の要件を満たす必要があります。組織変更後は株式会社としての法的ルール(取締役会設置の要否、決算公告義務など)が適用されるため、事務手続きが増えコストも上がるかもしれませんが、銀行融資や増資、信用力の観点でメリットが大きいと言えます。実務上は公認会計士や司法書士と連携し、組織変更計画書と所定の書類を整えることが重要です。
Читать далее
0
0
0

経営者の退職金支給における株主総会決議や税務上の留意点

回答なし
20.11.2024
中小企業でオーナー経営者が長年勤続した後に退任し、大きな退職金を受け取る場合があります。会社法上は、取締役など役員への退職慰労金は株主総会で支給額や支給基準を承認するのが原則となっています。特に上場企業では株主に向けた報酬の適正開示が必要であり、過大な退職金が配当の代わりに流れているように見られると批判を受ける恐れがあります。一方、税務上は役員退職金として認められるかどうかで優遇税制が変わり、通常の給与に比べて大幅に課税が軽減されるメリットがあるため、適正水準かどうかが焦点となります。国税庁のガイドラインや判例では、「功績倍率」や勤務年数などを踏まえ、社会通念上妥当といえる金額を設定するのが望ましいとされています。
Читать далее
0
0
2

電子契約導入に伴う印紙税や電子署名の法的有効性について

回答なし
23.12.2024
近年、契約書面をPDF化し、電子署名や電子認証サービスを利用して締結する「電子契約」が普及しています。紙の契約書に比べ、製本・郵送の手間とコストが削減できる反面、法的に問題はないか気にする企業も多いです。日本の電子署名・電子文書の法制(電子署名法やe-文書法)によって、要件を満たした電子契約は紙の契約書と同様の効力を持つと認められています。また、印紙税も紙の文書に対する税制度であり、電子契約書は課税文書に当たらないため印紙税は不要とされています。ただ、電子署名の信頼性を保つために、タイムスタンプを付与したり、信頼できる電子認証局のサービスを利用するなどの実務的な配慮が必要です。事後トラブルを防ぐためにも、どのような電子契約システムを導入するか検討し、社内の運用ルールを明確化することが大切でしょう。
Читать далее
0
0
0

小規模M&Aで用いられる株式譲渡契約書の主要条項は何ですか?

回答なし
16.11.2024
オーナー経営者が引退する際や事業承継において、小規模M&Aで株式譲渡が行われるケースが増えています。株式譲渡契約書では、売主と買主が交わす主要条項として、①譲渡価格と支払い方法、②譲渡対象となる株数や株主名、③表明保証条項(ターゲット会社の負債状況や訴訟リスクの不存在など)、④競業避止義務、⑤秘密保持義務、⑥違反があった場合の賠償責任などが盛り込まれます。また、クロージング条件として「従業員の同意取得」「主要取引先との契約継続確認」などを設定する場合もあります。小規模M&Aでは、売主が会社の実態を詳しく把握していないケースもあり、後から隠れ債務や未払税金が発覚すると紛争に発展しやすいため、買主はデューデリジェンスでリスクを洗い出し、契約書に適切な補償条項を明示することが重要です。
Читать далее
0
0
1

株式譲渡制限を設ける閉鎖会社のメリットと注意点は何でしょうか?

回答なし
26.01.2025
非公開会社(いわゆる閉鎖会社)の多くは、定款に株式譲渡制限を設けています。これにより、株主が勝手に第三者へ株式を売却する際に会社や取締役会の承認を要する仕組みが成立し、経営権が外部に移転するリスクをコントロールできます。経営者同士が信頼関係を保ちながら株式を保有できるメリットがありますが、一方で株式の流動性は下がり、株主が持分を現金化したいときに自由に売買できないデメリットも存在します。創業メンバーや少数株主との関係が悪化すると、株式譲渡に関する承認で揉める可能性もあるため、事前に買い取りの条件や譲渡方法を協議しておくことが重要となります。なお、株式譲渡制限の内容を定款に記載し、商業登記にも反映させる必要があります。
Читать далее
0
0
1

従業員にストックオプションを付与する場合の法的手続きとメリット

回答なし
15.01.2025
スタートアップやベンチャー企業が優秀な人材の採用・定着を図るためにストックオプションを導入するケースが増えています。ストックオプションとは、従業員が将来特定の条件下で自社株を一定価格で購入できる権利で、会社法上の新株予約権に該当します。付与するには株主総会の特別決議や取締役会決議(非公開会社の場合など)で詳細を定める必要があり、発行数や行使価格、行使期間、対象者、譲渡制限の有無などを明確に決議します。従業員にとっては、会社の成長に伴い株価が上昇すれば大きなキャピタルゲインを得られる魅力がある一方、会社が伸び悩めば価値が生じないリスクも伴います。企業としては、人件費を抑えつつモチベーション向上を期待できるメリットがあるものの、既存株主の持分希釈が問題となる場合や、行使条件を厳密に管理しないと混乱する可能性があるため、運用ルールの設計が重要となります。
Читать далее
0
0
0

会社清算の手続きと清算人の選任、債権者保護手続きの流れ

回答なし
24.11.2024
事業を終了して会社を解散する場合、会社法では株主総会で解散を決議(特別決議)し、清算手続きに移行する流れとなります。解散と同時に清算人を選任し、会社名に「清算中」を付して法務局で解散登記を行います。清算人は会社の資産を換価し、債権者への弁済を行い、残余資産を株主に分配する役割を担います。債権者保護手続きとして官報やその他の方法で債権者に対し異議を述べる機会を与え、異議があれば清算人が対応する仕組みです。清算が完了すると清算結了登記を行い、会社は完全に法人格を失います。もし清算手続き中に隠れた債務や訴訟が発覚すると、清算をやり直す可能性があるため、精密な財産状況と債務関係の把握が重要となります。
0
0
1

会計監査人設置会社と監査役会設置会社、それぞれの要件と役割

回答なし
03.01.2025
一定規模を超える大企業では、会計監査人(監査法人や公認会計士)を設置しなければならず、さらに監査役会を設置する会社も少なくありません。会社法上、資本金や負債総額、売上高など一定の大会社基準を満たすと会計監査人の設置が義務づけられ、財務諸表の監査を行う立場となります。一方で監査役会設置会社は、3名以上の監査役を置き、その過半数を社外監査役とすることが必要で、業務監査と会計監査を監査役会が担います。実務的には大企業になるほど内部統制システムやリスク管理の充実が求められるため、監査役会と会計監査人の双方の連携が重要であり、監査役と会計監査人が定期的に情報交換することが不可欠です。ただし監査コストや書類作成負担も大きくなるデメリットがあります。
Читать далее
0
0
0
すべて表示