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会社清算の手続きと清算人の選任、債権者保護手続きの流れ

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24.11.2024

事業を終了して会社を解散する場合、会社法では株主総会で解散を決議(特別決議)し、清算手続きに移行する流れとなります。解散と同時に清算人を選任し、会社名に「清算中」を付して法務局で解散登記を行います。清算人は会社の資産を換価し、債権者への弁済を行い、残余資産を株主に分配する役割を担います。債権者保護手続きとして官報やその他の方法で債権者に対し異議を述べる機会を与え、異議があれば清算人が対応する仕組みです。清算が完了すると清算結了登記を行い、会社は完全に法人格を失います。もし清算手続き中に隠れた債務や訴訟が発覚すると、清算をやり直す可能性があるため、精密な財産状況と債務関係の把握が重要となります。

ともかく 28.11.2024
回答の日付: 28.11.2024

清算人には、通常は代表取締役や取締役が選任されることが多いですが、外部の専門家(弁護士や税理士)がなるケースもあります。清算人は会社の代表者として財産整理を行い、現金化した資金から優先順位に従って債務を弁済し、最終的に余剰があれば株主に返すという流れです。官報公告の際、2か月以上の異議申述期間を設定し、債権者からの請求を受理しながら弁済計画を立てます。全ての債務を処理し終えた時点で清算結了を株主総会などで承認し、法務局に清算結了登記を申請すれば会社は消滅します。もし清算結了後に新たな債務が見つかった場合は再度手続きが必要となる恐れがあるため、解散前に確実に債権債務を洗い出し、ステークホルダーへの連絡を徹底するのが重要です。

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