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組織変更による商号・目的変更で必要な手続きと周知

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25.12.2024

会社の経営方針転換や事業拡大により、商号(社名)や目的を大きく変えたい場合、会社法上は定款変更として株主総会の特別決議が必要です。例えば株式会社Aが事業多角化のためITサービスを始めるなら、目的欄に関連する文言を追加し、登記も変更する必要があります。また商号変更でブランドイメージを一新する際は、定款変更後に法務局で商号変更登記を行い、銀行口座や契約書などを全て更新しなければなりません。実務的には取引先に周知するタイミングや、名刺やウェブサイト、請求書などビジネスツールの一斉切り替えが発生するため、計画的に進めないと混乱します。特に社名が変わることは社外への影響が大きいので、プレスリリースやホームページ告知など広報を十分行い、トラブルを回避しましょう。

ともかく 28.12.2024
回答の日付: 28.12.2024

目的変更の場合、新たに始める事業が法律によって免許や許可を要する分野(例:人材派遣、建設業、金融業など)であれば、追加手続きも同時に検討しなければなりません。商号を変える場合でも、類似商号や商標権との衝突リスクを調べ、先に商標調査を行う企業も多いです。株主総会では特別決議(出席株主の2/3以上の賛成)が必要であり、終了後は遅滞なく登記申請を行わないと過料のリスクがあります。また、新商号を使い始める時期を誤ると契約書類との整合性が崩れ、相手方が混乱する恐れがあるため、組織変更のスケジュール全体をしっかりマネジメントすると良いでしょう。

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