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会社が訴えられた際、取締役個人へ賠償責任が及ぶ可能性はある?

回答なし

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17.11.2024

企業が何らかの不法行為や契約違反を理由に訴えられた場合、通常は会社としての債務に基づき法人が賠償責任を負います。しかし、取締役個人に故意・重過失があって会社の不法行為を主導したとされる場合や、取締役個人の行為が直接の加害行為とみなされる場合は、会社とは別に取締役自身も損害賠償責任を負う可能性があります。これを「代表者個人責任」や「取締役の第三者に対する責任」と言います。例えば、詐欺的行為や著作権侵害などの違法行為を取締役が指示していた場合、被害者が会社と取締役個人の両方を被告として訴える事例があります。とはいえ会社の意思決定であっても、取締役個人がただ職務上従っていただけなら免責される余地があるため、具体的な事実関係が争点となります。

ともかく 20.11.2024
回答の日付: 20.11.2024

取締役個人の責任が問われるパターンとしては、第三者と直接契約した際に故意に虚偽説明を行って損害を与えた、法令違反を承知で会社を利用し資金を流用したなどが挙げられます。会社法では取締役は忠実義務や善管注意義務を負っており、重大な注意義務違反があると会社に対しても損害賠償責任を負う可能性があります。さらに悪質なケースでは刑事事件として立件されることもあり、個人的な責任が非常に重くなるリスクがあります。役員賠償責任保険(D&O保険)に加入している企業なら、こうしたリスクをある程度カバーできますが、あくまで保険が適用される範囲に限られるため、日頃からコンプライアンス遵守や取締役会議事録で判断プロセスを丁寧に残すなど、リスク軽減策が必要です。

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08.12.2024
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株主優待の導入や廃止をする際の企業法上の注意点を教えてください。

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