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反社会的勢力との取引防止条項を契約書に盛り込む意味は?

回答なし

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01.01.2025

コンプライアンス強化の流れで、多くの企業が下請契約や顧客との業務委託契約、あるいは株主との間の契約書にも「反社会的勢力でないことを表明・保証する条項」や「反社会的勢力が判明した場合の契約解除条項」を盛り込むようになっています。これは暴力団排除条例やリスクマネジメントの観点から、反社会的勢力との取引を事前に排除し、万一契約後に発覚しても速やかに契約解除できる根拠を確保する狙いがあります。契約書にこうした条項がない場合、相手方が暴力団関係者や総会屋などと判明しても契約解除が難しくなる恐れがあるため、企業法務では標準のひな形に取り入れる動きが一般的です。加えて「風評被害や社会的信用の失墜を回避する」ためにも、取引開始前のチェックや表明保証条項の徹底が重要となります。

ともかく 02.01.2025
回答の日付: 02.01.2025

反社会的勢力排除条項には、①相手方が反社会的勢力でないことを現在および将来にわたり保証する、②相手方が反社会的勢力との関係を有していないと断言する、③万一違反が発覚した場合、通知なしで契約解除できる、④損害が生じた場合は賠償義務を負うといった文言が含まれます。契約書に明示することにより、後からの紛争で「反社会的勢力との取引を認識していなかった」と主張された際にも、企業が正当な根拠をもって解除や損害賠償請求を行いやすくなるのです。近年は取引先だけでなく株主構成をチェックして、反社会的勢力が入り込まないよう注意する企業が増えています。取引開始時のデューデリジェンスや、反社チェックツールの活用も併せて検討するといいでしょう。

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