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子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

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08.12.2024

持株会社形態やグループ経営を行う上で、親会社が子会社の管理をどの程度まで行うか、会社法や企業統治の観点から検討する必要があります。過度に子会社を細かく支配すれば親子間取引の独禁法リスクや、子会社の社外取締役の機能が形骸化する恐れがあります。しかし放任しすぎると、子会社で不祥事が起きた際にグループ全体の信用を損ねるリスクが高まります。実務的には、子会社の取締役会への親会社役員の派遣や、重要案件での親会社事前承認ルールなどを定めてコントロールを適度に効かせることが多いです。さらに子会社の内部統制システムを定期的にチェックし、リスク管理やコンプライアンス体制をグループ全体で整えることが大切です。

ともかく 11.12.2024
回答の日付: 11.12.2024

会社法では、子会社の株式を過半数取得して親子関係を形成すること自体に制限はありませんが、親会社の取締役が子会社の取締役も兼任するケースでは利益相反取引が生じないよう注意が必要です。また、子会社との間の取引価格や事業支援条件が不当な場合、少数株主保護の観点で問題となることがあります。持株会社形態の場合、グループ戦略を一元的に推進しやすいメリットがある反面、各子会社の独立性確保とガバナンスをどう両立させるかが難題です。大手企業では、子会社の予算や重要人事を一定金額・職位以上は親会社が承認する仕組みを導入しつつ、日常業務は子会社に任せるバランスを保つケースが一般的です。定期的な内部監査や報告体制も含め、会社規模や業態に応じた子会社管理ガイドラインを整備することでグループ全体のリスクを低減できます。

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