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子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

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08.12.2024

持株会社形態やグループ経営を行う上で、親会社が子会社の管理をどの程度まで行うか、会社法や企業統治の観点から検討する必要があります。過度に子会社を細かく支配すれば親子間取引の独禁法リスクや、子会社の社外取締役の機能が形骸化する恐れがあります。しかし放任しすぎると、子会社で不祥事が起きた際にグループ全体の信用を損ねるリスクが高まります。実務的には、子会社の取締役会への親会社役員の派遣や、重要案件での親会社事前承認ルールなどを定めてコントロールを適度に効かせることが多いです。さらに子会社の内部統制システムを定期的にチェックし、リスク管理やコンプライアンス体制をグループ全体で整えることが大切です。

ともかく 11.12.2024
回答の日付: 11.12.2024

会社法では、子会社の株式を過半数取得して親子関係を形成すること自体に制限はありませんが、親会社の取締役が子会社の取締役も兼任するケースでは利益相反取引が生じないよう注意が必要です。また、子会社との間の取引価格や事業支援条件が不当な場合、少数株主保護の観点で問題となることがあります。持株会社形態の場合、グループ戦略を一元的に推進しやすいメリットがある反面、各子会社の独立性確保とガバナンスをどう両立させるかが難題です。大手企業では、子会社の予算や重要人事を一定金額・職位以上は親会社が承認する仕組みを導入しつつ、日常業務は子会社に任せるバランスを保つケースが一般的です。定期的な内部監査や報告体制も含め、会社規模や業態に応じた子会社管理ガイドラインを整備することでグループ全体のリスクを低減できます。

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社内規程整備のポイントと法的リスクを回避する方法は?

回答なし
28.12.2024
企業が成長するにつれ、就業規則や情報セキュリティ規程、取引先との契約ガイドラインなど社内規程を整備する必要性が高まります。これらの社内規程は従業員や部署の行動指針を明確化し、トラブルや法令違反を未然に防ぐ役割を持っていますが、古い規程が放置されたり、実態に合わない条文が放置されると、かえって現場で混乱が生じるリスクがあります。労働基準法では一定規模以上の会社に就業規則の届出義務が課され、定期的に見直すことも求められます。情報漏えい対策やSNS利用規程などはIT環境の変化に合わせて更新が必要です。法的リスクを回避するには、専門家の監修を受けながら現行法や判例の動向を踏まえた内容にアップデートし、従業員への周知徹底を図ることが欠かせません。
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反社会的勢力との取引防止条項を契約書に盛り込む意味は?

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01.01.2025
コンプライアンス強化の流れで、多くの企業が下請契約や顧客との業務委託契約、あるいは株主との間の契約書にも「反社会的勢力でないことを表明・保証する条項」や「反社会的勢力が判明した場合の契約解除条項」を盛り込むようになっています。これは暴力団排除条例やリスクマネジメントの観点から、反社会的勢力との取引を事前に排除し、万一契約後に発覚しても速やかに契約解除できる根拠を確保する狙いがあります。契約書にこうした条項がない場合、相手方が暴力団関係者や総会屋などと判明しても契約解除が難しくなる恐れがあるため、企業法務では標準のひな形に取り入れる動きが一般的です。加えて「風評被害や社会的信用の失墜を回避する」ためにも、取引開始前のチェックや表明保証条項の徹底が重要となります。
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株主代表訴訟で取締役が個人賠償責任を負うケースとは?

回答なし
24.12.2024
会社が損害を被った場合、本来は会社自身が取締役に対して損害賠償請求を行うことができますが、会社がそれをしないとき、一定の株式数を持つ株主が会社に代わって取締役を訴える「株主代表訴訟」を提起することが可能です。ここでは取締役が故意または重大な過失で職務上の義務に違反し、会社に損害を与えたと認定されれば、個人として賠償責任を負うことになります。典型例として、取締役が不正な取引や背任行為を行った場合や、リスクの高すぎる投資判断をして会社資産を毀損したなどが挙げられます。株主代表訴訟は取締役の経営判断を裁判所で厳しく審査する場面が増え、実務上も大手企業での例が散見されるため、取締役は適切な意思決定プロセスを踏んだ証拠(議事録、専門家意見など)を残すコンプライアンス対応が重要です。
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株主優待の導入や廃止をする際の企業法上の注意点を教えてください。

回答なし
09.01.2025
上場企業が株主優待制度を導入すると個人投資家を中心に株主数が増えやすいですが、同時に制度の継続コストや公平性の問題があり、廃止や条件変更を行う場合には株主とのトラブルが生じることがあります。会社法上、株主優待は利益供与の一種ではないかという議論もありますが、一般的には株主平等原則に反しない範囲で配布条件を定めていれば違法とはなりません。ただし、優待の条件が特定の株主を優遇するように見えると、株主総会で議論を呼ぶことがあるので慎重な設計が必要です。特に廃止や基準変更を急に発表すると株価が急落し、株主から批判が集中する事例もあるので、企業としては根拠や目的を明確に示すとともに、段階的に変更を実施するなどコミュニケーションを重視することが大切です。
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監査役と監査委員会の違いと社外監査役の役割を理解したい

回答なし
21.12.2024
会社法上、監査機能の形態として「監査役(または監査役会)」を置くか、「監査等委員会設置会社」や「指名委員会等設置会社」の形態を選ぶことが可能です。従来の監査役は、業務監査と会計監査の両方を担い、社外監査役を含む監査役会では互いに協議して監査報告を作成します。一方で監査等委員会設置会社は、取締役会内に監査等委員会を設置し、取締役の中から監査等委員が選任されるため、取締役自体が監査を行う仕組みとなり、機動的な監査が行えるとされています。ただしどちらも社外メンバーを一定数加えることで公正な監査を実現する狙いがあり、社外監査役(あるいは社外監査等委員)の役割は企業のガバナンス強化に非常に重要となります。社外の視点から経営陣を牽制し、不正や利益相反を未然に防ぐ期待があるのです。
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会社が訴えられた際、取締役個人へ賠償責任が及ぶ可能性はある?

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17.11.2024
企業が何らかの不法行為や契約違反を理由に訴えられた場合、通常は会社としての債務に基づき法人が賠償責任を負います。しかし、取締役個人に故意・重過失があって会社の不法行為を主導したとされる場合や、取締役個人の行為が直接の加害行為とみなされる場合は、会社とは別に取締役自身も損害賠償責任を負う可能性があります。これを「代表者個人責任」や「取締役の第三者に対する責任」と言います。例えば、詐欺的行為や著作権侵害などの違法行為を取締役が指示していた場合、被害者が会社と取締役個人の両方を被告として訴える事例があります。とはいえ会社の意思決定であっても、取締役個人がただ職務上従っていただけなら免責される余地があるため、具体的な事実関係が争点となります。
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経営者の退職金支給における株主総会決議や税務上の留意点

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20.11.2024
中小企業でオーナー経営者が長年勤続した後に退任し、大きな退職金を受け取る場合があります。会社法上は、取締役など役員への退職慰労金は株主総会で支給額や支給基準を承認するのが原則となっています。特に上場企業では株主に向けた報酬の適正開示が必要であり、過大な退職金が配当の代わりに流れているように見られると批判を受ける恐れがあります。一方、税務上は役員退職金として認められるかどうかで優遇税制が変わり、通常の給与に比べて大幅に課税が軽減されるメリットがあるため、適正水準かどうかが焦点となります。国税庁のガイドラインや判例では、「功績倍率」や勤務年数などを踏まえ、社会通念上妥当といえる金額を設定するのが望ましいとされています。
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海外子会社設立と外国法上のコンプライアンス、どのように整備?

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09.12.2024
日本企業が海外に子会社を設立する際、現地の会社法や投資規制、労働法、税制など多岐にわたる法令の遵守が必要です。さらに現地では日本と異なるコーポレートガバナンスや会計基準が適用される場合があり、複雑さが増します。実務的には現地の法律事務所やコンサルタントを活用して設立手続きやライセンス取得を進め、同時に本社側で子会社管理ルールを整備することが大切です。経営陣をどのように派遣するか、株式の持ち方や配当の仕組み、現地での資金繰りなどを踏まえた計画が必要であり、場合によっては日本本社が外国法人形態をとる合弁会社を設立して現地パートナーと協働する例もあります。いずれにせよ、現地法のコンプライアンスリスクや賄賂防止法制を十分に把握し、本社との間で適切な報告体制と会計監査を確保することが欠かせません。
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会社設立時の定款作成と公証人認証における注意点は何ですか?

回答なし
07.12.2024
株式会社や合同会社などの法人を新たに設立する場合、まず定款を作成し、それを公証人による認証を受ける手続きが欠かせません。定款には目的や商号、本店所在地、出資者の氏名や出資額などを詳細に記載し、法令に反しない構成にする必要があります。また定款に記載する事項によって会社の運営方法や意思決定の枠組みが大きく左右されるため、将来の事業展開や増資、組織変更を踏まえて慎重に条項を検討することが重要です。公証人認証の際には定款に不備があると修正を要する場合があり、設立スケジュールに影響が出ることもあるため、専門家と相談しながら計画的に進めることが望ましいです。
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