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企業間取引での秘密保持契約(NDA)の定義と違反時の救済策

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11.01.2025

企業が共同開発や商談で機密情報を共有する際、秘密保持契約(NDA)を結ぶのが一般的です。このNDAには、開示する情報の範囲や管理方法、第三者への再開示禁止、契約期間満了後の取り扱いなどが定められています。違反があった場合は損害賠償請求や差止請求が行えるよう、ペナルティ条項を盛り込む場合もあります。しかし、実際のトラブルでは、機密情報の定義が曖昧なために「この情報はNDA対象外だ」と主張されたり、証拠不足で損害立証が難しいといった問題が起こりがちです。契約書で機密情報を具体的に列挙するか、あるいは「開示時に秘密であると明示された情報」と定義するなど、できる限り明確な運用ルールを設定することが欠かせません。特にITや技術分野では、ノウハウや知的財産を守るためにNDAが機能しないと取り返しのつかない被害に繋がる可能性があります。

ともかく 12.01.2025
回答の日付: 12.01.2025

NDAの目的は、企業間で共有された情報が第三者へ漏えいしないよう法的拘束力をもって管理することです。締結時には、①秘密情報の定義、②利用目的の限定、③管理義務(アクセス制限、複製の取り扱いなど)、④契約期間と存続期間、⑤違反が判明した場合の通知義務と救済策、⑥解除条件などをしっかり書面化します。違反が起きたときは、差止め請求(情報の流布停止や商品化の中断)に加え、実損害や逸失利益を請求できるようにするのが一般的ですが、損害金の算定は現実には難しい面があります。そのため、予め違約金や賠償額の予定を定めるケースもあります。ただし、あまりに高額な違約金は公序良俗に反する恐れがあり、裁判で減額される場合もあるため、適切な範囲で設定することが重要です。

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