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職務執行停止の仮処分が取締役に申し立てられた場合の影響

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23.01.2025

会社内部の紛争や株主との対立が激化し、特定の取締役に対して「職務執行停止仮処分」を申し立てる事例があります。これは裁判所が仮処分決定を下すことで、その取締役が職務を行うことを一時的に禁止し、会社に大きな混乱が生じるのを防ぐ目的があります。例えば背任行為や横領の疑いがある取締役を排除したい場合などに使われますが、実際には裁判所が職務執行停止を認めるハードルはそれなりに高く、十分な疎明資料が必要です。一旦仮処分決定が出ると、対象取締役は株主総会や取締役会での議決権・発言権が制限され、会社の意思決定に大きな影響があります。ビジネスパートナーや従業員からの信用不安も誘発しやすいため、慎重に対応することが求められます。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

職務執行停止仮処分はあくまで暫定的な措置であり、本案訴訟で取締役の地位の有無や解任の可否などが争われる間、会社に回復困難な損害が生じるのを防ぐ目的があります。仮処分申請をする側は「取締役の行為が会社に重大な悪影響をもたらす可能性」「現状放置すれば会社利益が侵害される恐れ」などを具体的に証明する必要があります。決定が出た後も、取締役が仮処分を不服として保全異議や保全抗告を行うことがあり、法的手続きは長期化することがあります。会社としては、意思決定体制に空白が生じないよう別の取締役や代理人を選定するとともに、株主や取引先への説明を適切に行い、混乱を最小限に抑える対応が重要です。

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株主優待の導入や廃止をする際の企業法上の注意点を教えてください。

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