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合同会社(LLC)の特徴と株式会社との違いは何でしょうか?

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24.12.2024

合同会社(LLC)は会社法で新たに導入された形態で、出資者が有限責任を負う点は株式会社と同じですが、より簡便な設立手続きと柔軟な内部ルールを設定できるという特徴があります。例えば、合同会社では役員の任期制限がなく、決算公告義務もないためコストが抑えられ、小規模な企業やスタートアップには使いやすい形態です。一方で株式の発行がないため、増資や株式譲渡による資金調達にはあまり向かず、対外的な信用面で株式会社に比べて劣るとの指摘もあります。実際のビジネスシーンでは、長く続ける予定の少人数経営やインキュベーション段階の企業が合同会社を選択し、その後成長に合わせて株式会社に組織変更する例も見られます。

ともかく 27.12.2024
回答の日付: 27.12.2024

合同会社の設立時には、株式会社と同様に定款を作成し、公証人の認証は不要ですが法務局での設立登記が必須です。出資者は社員と呼ばれ、全員が有限責任を負います。利益配分は出資比率によらず定款で自由に決められるなど、柔軟な制度設計が可能です。ただし、社会的認知度や資金調達の多様性を求めるなら、株式制度を備えた株式会社の方がメリットが大きい場合もあります。今後合同会社を選択する企業は増加傾向にあるものの、将来的にIPOを考えているスタートアップなどは、成長段階で株式会社への組織変更や第三者割当増資を行う計画を含め、最初からどう設計するか慎重に検討することが重要です。

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