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代表取締役の選任・解任トラブルを回避するための定款設計とは?

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25.11.2024

株式会社で代表取締役を選ぶ場合、一般的には取締役会設置会社なら取締役会が選定し、取締役会非設置会社なら株主総会で代表取締役を選任することが多いです。実際の運用で代表取締役が解任されたり辞任する際、会社法では補償や解任の正当性などを巡って争いが起こりやすい部分です。特にオーナー経営者と外部取締役の間で経営方針が対立した際、どうやって代表取締役の解任を実行するか、解任する場合の取締役会や株主総会の決議要件は満たせるか、といった点が実務的な問題となります。これらを事前に整理し、定款や取締役会規則などで選解任手続きや報酬・補償ルールを明確化しておくとトラブルリスクを下げられるでしょう。

ともかく 26.11.2024
回答の日付: 26.11.2024

代表取締役を解任した場合、本人が損害を被ったとして損害賠償を請求されることもあります。ただし会社法上は、取締役はいつでも株主総会(または取締役会設置会社なら取締役会)で解任できるとされているため、解任の正当性が問われるのは解任自体ではなく、解任の手続きが適法に行われたか、および解任のやり方が社会通念上著しく不合理だったかどうかという点です。定款や取締役会規則で具体的な解任事由や補償方法を定めておけば、後々の法的リスクが軽減されます。また、代表取締役と会社の間で役員報酬や退職慰労金の支給基準を合意しておくと、退任時の金銭交渉をスムーズに進められるでしょう。

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株主リストの作成と備置義務はどのように対応すべきですか?

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13.12.2024
会社法改正により、株主総会の招集通知などで株主リストを活用し、登記申請時にも株主リストの提出が求められるケースが拡大しています。特に株式譲渡制限のある非公開会社や大株主が多数いる会社では、株主ごとの持株数や住所・氏名を正確に管理しなければリストに誤りが生じる可能性があります。法務局に提出するリストが間違っていると登記が受理されず、会社運営に支障を来す恐れもあります。実際には株主名簿管理人や株式担当部署が定期的にデータを更新し、株式移転や贈与、相続などのトランザクション発生時に正確に記録を反映する必要があります。株主名簿と株主リストの違いを把握しつつ、備置義務(本店に保管し利害関係人が閲覧できる)にも対応できる体制づくりが重要です。
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株主総会での決議事項と普通決議・特別決議の違いを教えてください。

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16.12.2024
株主総会は会社の最高意思決定機関とされ、取締役や監査役の選任・解任、計算書類(決算)の承認、定款変更など重要事項について決議を行います。その中で、会社法上「普通決議」と「特別決議」に分かれており、普通決議は出席株主の議決権の過半数で可決するものを指します(取締役の選任や計算書類の承認など)。一方、定款変更や減資、組織再編行為(合併や会社分割など)など、会社の根幹を揺るがす重大な事項は特別決議として、出席株主の2/3以上の賛成が必要になります。これによって株主の意思を重く反映し、経営の安定性と少数株主保護のバランスを図っています。
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経営者の退職金支給における株主総会決議や税務上の留意点

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20.11.2024
中小企業でオーナー経営者が長年勤続した後に退任し、大きな退職金を受け取る場合があります。会社法上は、取締役など役員への退職慰労金は株主総会で支給額や支給基準を承認するのが原則となっています。特に上場企業では株主に向けた報酬の適正開示が必要であり、過大な退職金が配当の代わりに流れているように見られると批判を受ける恐れがあります。一方、税務上は役員退職金として認められるかどうかで優遇税制が変わり、通常の給与に比べて大幅に課税が軽減されるメリットがあるため、適正水準かどうかが焦点となります。国税庁のガイドラインや判例では、「功績倍率」や勤務年数などを踏まえ、社会通念上妥当といえる金額を設定するのが望ましいとされています。
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子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

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08.12.2024
持株会社形態やグループ経営を行う上で、親会社が子会社の管理をどの程度まで行うか、会社法や企業統治の観点から検討する必要があります。過度に子会社を細かく支配すれば親子間取引の独禁法リスクや、子会社の社外取締役の機能が形骸化する恐れがあります。しかし放任しすぎると、子会社で不祥事が起きた際にグループ全体の信用を損ねるリスクが高まります。実務的には、子会社の取締役会への親会社役員の派遣や、重要案件での親会社事前承認ルールなどを定めてコントロールを適度に効かせることが多いです。さらに子会社の内部統制システムを定期的にチェックし、リスク管理やコンプライアンス体制をグループ全体で整えることが大切です。
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小規模M&Aで用いられる株式譲渡契約書の主要条項は何ですか?

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16.11.2024
オーナー経営者が引退する際や事業承継において、小規模M&Aで株式譲渡が行われるケースが増えています。株式譲渡契約書では、売主と買主が交わす主要条項として、①譲渡価格と支払い方法、②譲渡対象となる株数や株主名、③表明保証条項(ターゲット会社の負債状況や訴訟リスクの不存在など)、④競業避止義務、⑤秘密保持義務、⑥違反があった場合の賠償責任などが盛り込まれます。また、クロージング条件として「従業員の同意取得」「主要取引先との契約継続確認」などを設定する場合もあります。小規模M&Aでは、売主が会社の実態を詳しく把握していないケースもあり、後から隠れ債務や未払税金が発覚すると紛争に発展しやすいため、買主はデューデリジェンスでリスクを洗い出し、契約書に適切な補償条項を明示することが重要です。
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経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠

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07.12.2024
中小企業が融資を受ける際や重要取引を開始する際に、代表取締役個人が連帯保証人に立つことがよくあります。これは、会社に十分な資産や信用力がない場合、金融機関や取引先が経営者個人の資力をあてにしているためです。しかし、会社が破綻した際に金融機関や取引先が個人保証に基づいて代表者の個人資産を差し押さえる例が多く、結果的に代表者が自己破産に追い込まれるケースもしばしば発生します。法的には、代表者が自由な意思で保証契約を締結している以上、連帯保証の効力は有効です。近年は「事業者のための貸付慣行ガイドライン」が整備され、保証の濫用を抑制する動きがありますが、実際の取引で代表者保証を排除することはまだ難しいのが現状です。
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反社会的勢力との取引防止条項を契約書に盛り込む意味は?

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01.01.2025
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従業員持株会を導入する際の法的留意点とインセンティブ効果

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会計監査人設置会社と監査役会設置会社、それぞれの要件と役割

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一定規模を超える大企業では、会計監査人(監査法人や公認会計士)を設置しなければならず、さらに監査役会を設置する会社も少なくありません。会社法上、資本金や負債総額、売上高など一定の大会社基準を満たすと会計監査人の設置が義務づけられ、財務諸表の監査を行う立場となります。一方で監査役会設置会社は、3名以上の監査役を置き、その過半数を社外監査役とすることが必要で、業務監査と会計監査を監査役会が担います。実務的には大企業になるほど内部統制システムやリスク管理の充実が求められるため、監査役会と会計監査人の双方の連携が重要であり、監査役と会計監査人が定期的に情報交換することが不可欠です。ただし監査コストや書類作成負担も大きくなるデメリットがあります。
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