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代表取締役の選任・解任トラブルを回避するための定款設計とは?

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25.11.2024

株式会社で代表取締役を選ぶ場合、一般的には取締役会設置会社なら取締役会が選定し、取締役会非設置会社なら株主総会で代表取締役を選任することが多いです。実際の運用で代表取締役が解任されたり辞任する際、会社法では補償や解任の正当性などを巡って争いが起こりやすい部分です。特にオーナー経営者と外部取締役の間で経営方針が対立した際、どうやって代表取締役の解任を実行するか、解任する場合の取締役会や株主総会の決議要件は満たせるか、といった点が実務的な問題となります。これらを事前に整理し、定款や取締役会規則などで選解任手続きや報酬・補償ルールを明確化しておくとトラブルリスクを下げられるでしょう。

ともかく 26.11.2024
回答の日付: 26.11.2024

代表取締役を解任した場合、本人が損害を被ったとして損害賠償を請求されることもあります。ただし会社法上は、取締役はいつでも株主総会(または取締役会設置会社なら取締役会)で解任できるとされているため、解任の正当性が問われるのは解任自体ではなく、解任の手続きが適法に行われたか、および解任のやり方が社会通念上著しく不合理だったかどうかという点です。定款や取締役会規則で具体的な解任事由や補償方法を定めておけば、後々の法的リスクが軽減されます。また、代表取締役と会社の間で役員報酬や退職慰労金の支給基準を合意しておくと、退任時の金銭交渉をスムーズに進められるでしょう。

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合名会社や合資会社など持分会社を選ぶメリットは何でしょう?

回答なし
05.01.2025
会社法には株式会社や合同会社だけでなく、合名会社や合資会社も持分会社として存在します。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在する形態です。こうした形態は歴史的には日本で古くから用いられてきたものの、近年はほとんど設立されず、株式会社や合同会社を選ぶ例が大半です。ただ、合名会社や合資会社には外部からの信用力を高めるメリット(無限責任社員がいるため)や、内部の出資者が深くコミットした経営を行える特徴があります。実際に業務執行社員が多大な権限を持ち、資本関係も締結されるため、家族経営や長期志向の事業ではあえて合名会社を維持している場合があるのです。もっとも、無限責任社員が経営失敗時に全財産を失うリスクは非常に大きく、最近はあまり利用されないのが実情です。
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自己株式取得の手続きと会社法上の制限、目的は何か?

回答なし
31.12.2024
会社が発行済みの自社株を市場や株主から買い取ることを「自己株式取得」といい、会社法上は厳格な手続きが定められています。たとえば、配当可能額の範囲内で取得しなければ「違法配当」となる恐れがあり、株主総会や取締役会決議によって取得条件や株数を明確に定める必要があります。企業が自己株式を取得する目的には、株主還元策として株価を支えたり、将来のストックオプションやM&Aで利用するための金庫株として保有するなどがあります。一方、自己株式取得が過度に行われると会社資産が減少し、債権者保護の面で問題が生じる懸念もあるため、法は制限を設けています。実務では、自社株買いの情報開示が投資家に与える影響も大きく、タイミングや取得金額をどう公表するか戦略的に判断する企業が多いです。
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職務執行停止の仮処分が取締役に申し立てられた場合の影響

回答なし
23.01.2025
会社内部の紛争や株主との対立が激化し、特定の取締役に対して「職務執行停止仮処分」を申し立てる事例があります。これは裁判所が仮処分決定を下すことで、その取締役が職務を行うことを一時的に禁止し、会社に大きな混乱が生じるのを防ぐ目的があります。例えば背任行為や横領の疑いがある取締役を排除したい場合などに使われますが、実際には裁判所が職務執行停止を認めるハードルはそれなりに高く、十分な疎明資料が必要です。一旦仮処分決定が出ると、対象取締役は株主総会や取締役会での議決権・発言権が制限され、会社の意思決定に大きな影響があります。ビジネスパートナーや従業員からの信用不安も誘発しやすいため、慎重に対応することが求められます。
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株主リストの作成と備置義務はどのように対応すべきですか?

回答なし
13.12.2024
会社法改正により、株主総会の招集通知などで株主リストを活用し、登記申請時にも株主リストの提出が求められるケースが拡大しています。特に株式譲渡制限のある非公開会社や大株主が多数いる会社では、株主ごとの持株数や住所・氏名を正確に管理しなければリストに誤りが生じる可能性があります。法務局に提出するリストが間違っていると登記が受理されず、会社運営に支障を来す恐れもあります。実際には株主名簿管理人や株式担当部署が定期的にデータを更新し、株式移転や贈与、相続などのトランザクション発生時に正確に記録を反映する必要があります。株主名簿と株主リストの違いを把握しつつ、備置義務(本店に保管し利害関係人が閲覧できる)にも対応できる体制づくりが重要です。
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従業員にストックオプションを付与する場合の法的手続きとメリット

回答なし
15.01.2025
スタートアップやベンチャー企業が優秀な人材の採用・定着を図るためにストックオプションを導入するケースが増えています。ストックオプションとは、従業員が将来特定の条件下で自社株を一定価格で購入できる権利で、会社法上の新株予約権に該当します。付与するには株主総会の特別決議や取締役会決議(非公開会社の場合など)で詳細を定める必要があり、発行数や行使価格、行使期間、対象者、譲渡制限の有無などを明確に決議します。従業員にとっては、会社の成長に伴い株価が上昇すれば大きなキャピタルゲインを得られる魅力がある一方、会社が伸び悩めば価値が生じないリスクも伴います。企業としては、人件費を抑えつつモチベーション向上を期待できるメリットがあるものの、既存株主の持分希釈が問題となる場合や、行使条件を厳密に管理しないと混乱する可能性があるため、運用ルールの設計が重要となります。
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会社が訴えられた際、取締役個人へ賠償責任が及ぶ可能性はある?

回答なし
17.11.2024
企業が何らかの不法行為や契約違反を理由に訴えられた場合、通常は会社としての債務に基づき法人が賠償責任を負います。しかし、取締役個人に故意・重過失があって会社の不法行為を主導したとされる場合や、取締役個人の行為が直接の加害行為とみなされる場合は、会社とは別に取締役自身も損害賠償責任を負う可能性があります。これを「代表者個人責任」や「取締役の第三者に対する責任」と言います。例えば、詐欺的行為や著作権侵害などの違法行為を取締役が指示していた場合、被害者が会社と取締役個人の両方を被告として訴える事例があります。とはいえ会社の意思決定であっても、取締役個人がただ職務上従っていただけなら免責される余地があるため、具体的な事実関係が争点となります。
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経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠

回答なし
07.12.2024
中小企業が融資を受ける際や重要取引を開始する際に、代表取締役個人が連帯保証人に立つことがよくあります。これは、会社に十分な資産や信用力がない場合、金融機関や取引先が経営者個人の資力をあてにしているためです。しかし、会社が破綻した際に金融機関や取引先が個人保証に基づいて代表者の個人資産を差し押さえる例が多く、結果的に代表者が自己破産に追い込まれるケースもしばしば発生します。法的には、代表者が自由な意思で保証契約を締結している以上、連帯保証の効力は有効です。近年は「事業者のための貸付慣行ガイドライン」が整備され、保証の濫用を抑制する動きがありますが、実際の取引で代表者保証を排除することはまだ難しいのが現状です。
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株式譲渡制限を設ける閉鎖会社のメリットと注意点は何でしょうか?

回答なし
26.01.2025
非公開会社(いわゆる閉鎖会社)の多くは、定款に株式譲渡制限を設けています。これにより、株主が勝手に第三者へ株式を売却する際に会社や取締役会の承認を要する仕組みが成立し、経営権が外部に移転するリスクをコントロールできます。経営者同士が信頼関係を保ちながら株式を保有できるメリットがありますが、一方で株式の流動性は下がり、株主が持分を現金化したいときに自由に売買できないデメリットも存在します。創業メンバーや少数株主との関係が悪化すると、株式譲渡に関する承認で揉める可能性もあるため、事前に買い取りの条件や譲渡方法を協議しておくことが重要となります。なお、株式譲渡制限の内容を定款に記載し、商業登記にも反映させる必要があります。
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会社分割と事業譲渡の法的違いと選択するメリットは何ですか?

回答なし
22.01.2025
会社が一部事業を切り離したい場合、代表的な手法として「会社分割」と「事業譲渡」が考えられます。会社分割は会社法上の組織再編行為の一種で、分割会社の権利義務(資産・負債・契約)を包括的に承継することが可能です。一方、事業譲渡は個別の資産や契約を移転する形になるため、移転対象ごとの契約を作成・手続きを行う必要があります。そのため、包括的に権利関係を移転できる会社分割は効率的ですが、一定の株主総会特別決議や債権者保護手続きなど組織再編に伴う厳格な要件があります。事業譲渡は比較的自由に対象範囲を設定できますが、個別の引き渡しや契約同意を要する点が手間になることもあるでしょう。目的や規模に応じてどちらを選択するかが重要な経営戦略の一環と言えます。
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