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株式譲渡制限を設ける閉鎖会社のメリットと注意点は何でしょうか?

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26.01.2025

非公開会社(いわゆる閉鎖会社)の多くは、定款に株式譲渡制限を設けています。これにより、株主が勝手に第三者へ株式を売却する際に会社や取締役会の承認を要する仕組みが成立し、経営権が外部に移転するリスクをコントロールできます。経営者同士が信頼関係を保ちながら株式を保有できるメリットがありますが、一方で株式の流動性は下がり、株主が持分を現金化したいときに自由に売買できないデメリットも存在します。創業メンバーや少数株主との関係が悪化すると、株式譲渡に関する承認で揉める可能性もあるため、事前に買い取りの条件や譲渡方法を協議しておくことが重要となります。なお、株式譲渡制限の内容を定款に記載し、商業登記にも反映させる必要があります。

ともかく 30.01.2025
回答の日付: 30.01.2025

閉鎖会社の形態は中小企業や家族経営の企業に多く見られ、会社法で特に「取締役会を置かない」「株式譲渡制限を設ける」など柔軟な運営が可能です。株式譲渡制限を設定すると、株主が外部に株を売りたい場合に会社または既存株主が優先的に買い取ることができる、といった条項を定めるケースも多いです。これにより経営陣が把握しない第三者が突然大株主になる事態を防げるメリットがある一方、資本調達を大きくしたいときに出資者を呼び込みにくいという欠点も考慮する必要があります。したがって、会社の成長フェーズや経営方針に応じて、譲渡制限の設計や解除のタイミングをよく検討し、必要に応じて定款変更や関係者間の合意形成を図ることが望まれます。

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