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株主優待の導入や廃止をする際の企業法上の注意点を教えてください。

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09.01.2025

上場企業が株主優待制度を導入すると個人投資家を中心に株主数が増えやすいですが、同時に制度の継続コストや公平性の問題があり、廃止や条件変更を行う場合には株主とのトラブルが生じることがあります。会社法上、株主優待は利益供与の一種ではないかという議論もありますが、一般的には株主平等原則に反しない範囲で配布条件を定めていれば違法とはなりません。ただし、優待の条件が特定の株主を優遇するように見えると、株主総会で議論を呼ぶことがあるので慎重な設計が必要です。特に廃止や基準変更を急に発表すると株価が急落し、株主から批判が集中する事例もあるので、企業としては根拠や目的を明確に示すとともに、段階的に変更を実施するなどコミュニケーションを重視することが大切です。

ともかく 14.01.2025
回答の日付: 14.01.2025

株主優待を導入する際は、定款に優待制度を記載する企業もあれば、取締役会で決議した方針を開示する場合もあります。制度の実施形態は自由度が高いため、会社独自のサービス券や商品、ポイントなど多様な形が存在します。もし廃止や大幅な改悪を行うと、個人株主が大量に離れて株価に影響を与えかねませんし、少数株主保護の観点から説明責任が求められることになります。企業としては、利益配当とのバランスや長期保有株主を重視する意図を明確にし、株主総会やIR活動で丁寧に説明して合意を得るプロセスが重要です。また、優待による財務負担が大きくなりすぎないよう、定期的にコストと効果を評価して制度を調整することが望まれます。

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