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株主総会での決議事項と普通決議・特別決議の違いを教えてください。

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16.12.2024

株主総会は会社の最高意思決定機関とされ、取締役や監査役の選任・解任、計算書類(決算)の承認、定款変更など重要事項について決議を行います。その中で、会社法上「普通決議」と「特別決議」に分かれており、普通決議は出席株主の議決権の過半数で可決するものを指します(取締役の選任や計算書類の承認など)。一方、定款変更や減資、組織再編行為(合併や会社分割など)など、会社の根幹を揺るがす重大な事項は特別決議として、出席株主の2/3以上の賛成が必要になります。これによって株主の意思を重く反映し、経営の安定性と少数株主保護のバランスを図っています。

ともかく 18.12.2024
回答の日付: 18.12.2024

実務では、特別決議の要件として「議決権を行使できる株主の過半数が出席し、その出席株主の2/3以上の賛成」と定められるケースが多いです。ここで定足数を減らす定款規定を設けることも可能ですが、議決要件そのものを軽減することは原則できません。普通決議と特別決議を混同すると、たとえば定款変更を普通決議で可決したが実は特別決議が必要だった等のミスが起こりがちです。また、特殊な決議として「特殊決議」「特別利害関係人の議決権排除」「総株主の同意」など細かい制度も存在するため、株主総会を運営する際は専門家のチェックが望まれます。

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