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取締役会の設置会社と設置しない会社の違いは何でしょうか?

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08.11.2024

日本の会社法では、公開会社や監査役会設置会社など一定の要件を満たす会社は取締役会を設置しなければなりません。一方で、非公開会社かつ取締役が一定数以内であれば、取締役会を設けずに済むケースもあります。取締役会を設置すると、株主総会と並ぶ重要な意思決定機関として定期的に会議を開催し、事業計画や重要な取引、業務執行などを協議・決議します。会社運営におけるチェック体制を強化し、取締役同士の牽制機能を働かせるメリットはありますが、一方で議事録作成や会議運営に手間が増える点がデメリットです。設置をしない会社の場合は取締役の過半数による決議などで意思決定が行われ、機動的に経営判断ができる反面、ガバナンスの面では簡略化されることになります。

ともかく 10.11.2024
回答の日付: 10.11.2024

取締役会を設置した会社では、取締役会で決議すべき事項(重要な業務執行の決定や代表取締役の選定・解職など)が法令上で定められています。そのため、決定プロセスが formal になり、会社の信用力向上にもつながるという利点があります。また、監査役や監査役会を併せて設置する場合、取締役の業務執行を監査役がチェックする仕組みが機能しやすいとも言えます。ただし規模の小さい企業やスタートアップでは、設置コストや書類作成の手間を考慮して取締役会を置かない形を選ぶことも多いです。結果的に企業の規模や事業形態、ガバナンス方針に合わせ、取締役会設置の要否を判断することが望まれます。

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