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会社設立時の定款作成と公証人認証における注意点は何ですか?

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07.12.2024

株式会社や合同会社などの法人を新たに設立する場合、まず定款を作成し、それを公証人による認証を受ける手続きが欠かせません。定款には目的や商号、本店所在地、出資者の氏名や出資額などを詳細に記載し、法令に反しない構成にする必要があります。また定款に記載する事項によって会社の運営方法や意思決定の枠組みが大きく左右されるため、将来の事業展開や増資、組織変更を踏まえて慎重に条項を検討することが重要です。公証人認証の際には定款に不備があると修正を要する場合があり、設立スケジュールに影響が出ることもあるため、専門家と相談しながら計画的に進めることが望ましいです。

ともかく 08.12.2024
回答の日付: 08.12.2024

定款作成では、必須記載事項(目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額や最低額など)と相対的記載事項、任意的記載事項を整理し、会社の将来像に合った設計をすることが大切です。電子定款なら印紙代が不要になるメリットもあります。公証人に認証を依頼する際は、必要書類や印鑑証明書を準備し、定款の誤記や目的の妥当性を事前に確認することで手戻りを防げます。認証後は法務局への設立登記手続きに移る流れとなり、ここでの書類不備や資本金の払い込み証明の不備があると登記できず設立が遅れてしまうため、書類チェックを念入りに行うことが重要でしょう。

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