宅地建物取引士の資格を使わずに不動産業を営むと違法?
- 07.12.2024
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親族の不動産売買を仲介して手数料をもらう際、「宅地建物取引士の資格がないと違法になる」と聞きます。実際にどんな場合に宅建業免許が必要で、無資格・無免許営業はどのような罰則があるのでしょうか?
昔の基準で建築されたため、現在の建築基準法や条例に適合しない“既存不適格建物”を所有している場合、大きなリフォームや増改築を行うと現行基準への全面適合を求められる可能性があると聞きます。具体的には建ぺい率や容積率、耐震性能、防火区画などが最新法令に合わなくても既存不適格としては現状維持が認められますが、増築や用途変更を伴うリフォームでは新たな建築確認が必要となり、大掛かりな改修や適合化が不可避となることが多いです。結果として費用が想定以上にかかり、計画断念に至る例もあります。リフォーム前に自治体の建築指導課や設計事務所に相談して、工事の範囲をどこまでなら既存不適格のまま認められるかを精査し、必要な手続きを踏まえることが重要です。
既存不適格建物は法改正後、建築当時には適法だったが今は基準を満たさない建物を指し、増改築なしで使い続ける分には黙認されることが多いです。ただ、大規模な改修や用途変更を行う場合、建築確認申請が必要となり、その段階で現行基準へ引き上げる工事を命じられる可能性があります。例えば耐震性能が不足していれば補強工事、敷地内に防火対象物があれば撤去指示など、コスト増が大きくなりがちです。また、エレベーターやバリアフリー設備を追加したい場合も、容積率の算入や避難経路の確保など考慮すべきポイントが多数あります。つまり既存不適格建物の改修は単にリフォーム費用だけでなく、法適合化費用を含めた総合的な予算組みが必須となるため、事前調査と専門家へのヒアリングが欠かせません。