既存不適格建物を増改築する際の法的対応 - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 既存不適格建物を増改築する際の法的対応

既存不適格建物を増改築する際の法的対応

回答なし

質問

0
0
1

28.12.2024

昔の基準で建築されたため、現在の建築基準法や条例に適合しない“既存不適格建物”を所有している場合、大きなリフォームや増改築を行うと現行基準への全面適合を求められる可能性があると聞きます。具体的には建ぺい率や容積率、耐震性能、防火区画などが最新法令に合わなくても既存不適格としては現状維持が認められますが、増築や用途変更を伴うリフォームでは新たな建築確認が必要となり、大掛かりな改修や適合化が不可避となることが多いです。結果として費用が想定以上にかかり、計画断念に至る例もあります。リフォーム前に自治体の建築指導課や設計事務所に相談して、工事の範囲をどこまでなら既存不適格のまま認められるかを精査し、必要な手続きを踏まえることが重要です。

ともかく 30.12.2024
回答の日付: 30.12.2024

既存不適格建物は法改正後、建築当時には適法だったが今は基準を満たさない建物を指し、増改築なしで使い続ける分には黙認されることが多いです。ただ、大規模な改修や用途変更を行う場合、建築確認申請が必要となり、その段階で現行基準へ引き上げる工事を命じられる可能性があります。例えば耐震性能が不足していれば補強工事、敷地内に防火対象物があれば撤去指示など、コスト増が大きくなりがちです。また、エレベーターやバリアフリー設備を追加したい場合も、容積率の算入や避難経路の確保など考慮すべきポイントが多数あります。つまり既存不適格建物の改修は単にリフォーム費用だけでなく、法適合化費用を含めた総合的な予算組みが必須となるため、事前調査と専門家へのヒアリングが欠かせません。

Похожие вопросы

賃貸借契約で借主が行ったリフォームを勝手に残して退去する場合の処理

回答なし
25.01.2025
居住中の借主が自己負担でリフォームやカスタマイズ(壁紙変更、収納追加など)を行い、退去時に「そのまま残していくから費用を請求しないでほしい」と主張する事例があります。大家としては、変更内容が好ましいものであればありがたい面もありますが、逆にデザインが特殊で次の入居者に合わない場合や、建物に損傷リスクがある改造だと、かえって撤去や補修が必要になる可能性があります。契約書でリフォーム・模様替えは事前承諾が必要と定めているなら、無断で行った改造は基本的に原状回復対象になるでしょう。退去時に借主がそのまま残すと申し出ても、大家が同意しない限りは撤去義務を課すことが可能です。逆に大家が引き継ぐ場合、追加の費用精算や成功報酬を認めるのかどうか契約書で明示していないと後々揉めるため、事前ルール作りが重要となります。
Читать далее
0
0
0

建設現場の安全管理で元請が注意すべき労働安全衛生法のポイント

回答なし
24.01.2025
建設現場では多重下請構造が一般的で、元請会社がいくつかの下請企業をまとめて工事を進める形が取られます。労働安全衛生法上、元請会社には下請を含めた現場全体の安全衛生管理を指揮・監督する義務があり、具体的には安全衛生管理計画を策定し、朝礼やKY活動(危険予知活動)を行い、各下請がしっかりと安全対策を実施しているかをチェックする責任があります。もし下請作業員が事故に遭った場合、元請が必要な注意義務を怠ったと認定されれば、管理監督責任として行政処分や罰金、民事賠償リスクに直面する可能性があります。特に高所作業や重量物の吊り上げなど、事故が発生しやすい工程では作業手順書や安全装備の着用状況を厳しく確認することが求められます。さらに、ゼロ災害を掲げるだけでなく、実効性ある教育や現場巡回を継続することが、元請の社会的信用を守るカギです。
Читать далее
0
0
0

新築一戸建ての建築確認申請後に軽微変更を行う際の注意点とは?

回答なし
12.01.2025
新築一戸建てを計画している場合、建築基準法に基づいて建築確認申請を提出し、確認済証を取得した後でも、工事途中で間取り変更や設備配置を変えたくなることがあります。このとき、軽微な変更なら改めての確認申請不要と言われることがありますが、その境界線が分からないケースも多いでしょう。例えば開口部の大きさを少し変える程度なら軽微変更と見なされることもありますが、耐力壁に関わる構造部分の変更や、建築面積や容積率に影響が出るような変更は、新たな申請が必須となる場合があります。こうした判断を誤ると、完了検査で是正指示が出たり、引き渡しや融資に影響が及ぶリスクも否定できません。また、設計事務所や施工業者との契約関係が曖昧だと工期や費用の追加負担を巡ってトラブルになる可能性もあるため、事前に変更内容をしっかり協議して書面化することが大切です。
Читать далее
0
0
0

借地借家法改正に伴う定期借家契約のメリットと留意事項は?

回答なし
12.11.2024
賃貸住宅や事業用物件を貸し出す際、通常の賃貸借契約に比べ、借主に更新権がなく契約期間満了で終了となる定期借家契約が選ばれるケースが増えています。借地借家法の改正により、定期借家はスムーズな退去が期待でき、オーナーにとっては資産活用の自由度が高い反面、借主の立場では長期間住めない不安や再契約の交渉が必要というデメリットも考えられます。また、契約締結時には書面と対面またはIT重説などで「定期借家である旨」を厳格に説明しなければ無効になるリスクがあることに注意が必要です。こうした手続き要件を満たさないと結局は通常の借家契約とみなされる可能性があり、オーナーが意図した契約終了の制度を活かせなくなる恐れがあります。利用する際は、契約書と重要事項説明書を綿密に作成し、双方が理解した上で合意することが欠かせません。
Читать далее
0
0
1

無断増築した部分を含む一戸建てを売る際の対応は?

回答なし
21.11.2024
所有する一戸建てが築年数の間に勝手に増築しており、建築確認申請と異なる形状になっているのを最近知りました。このまま売りたいが違反建築扱いになるのではと不安です。買主に説明したら売却が難しくなる可能性もありそうですが、法的にどんな手続きを踏めばいいのでしょうか?
0
0
2

地中障害物が発覚した場合、売主に責任を追及できる?

回答なし
14.11.2024
不動産を購入後、基礎工事の段階で地下に産廃や瓦礫など想定外の障害物が見つかり、高額な撤去費用がかかったケースがあります。契約時に売主がこうした地中物の存在を説明しなかった場合、買主としては売主に対して損害賠償や費用負担を求められるのでしょうか?
0
0
1

リノベーション済みマンションの売買で注意したい瑕疵担保とアフターサービス

回答なし
19.11.2024
中古マンションをリノベーション業者が買い取り、内装・設備を一新して再販売するケースが増えています。この場合、表面上は綺麗になっているものの、構造部分や配管などが十分に点検されていないこともあり得ます。買主は引き渡し後に漏水や断熱不良などの不具合に気づいても、リフォーム箇所以外は免責とされる契約書が多く、トラブルになる例があります。瑕疵担保責任(現行法では契約不適合責任)をどの範囲で認めるか、売主のアフターサービスや保証期間がどこまであるかなどを必ず確認しましょう。業者によっては独自保証を付けている場合もありますが、保証内容や期間が極めて限定的なことも多いため、購入前にしっかり比較検討することが大切です。
Читать далее
0
0
2
すべて表示