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境界確定があいまいな土地を売買する場合の契約リスク

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14.01.2025

隣地との境界が明確になっていない状態のまま、更地の土地を売りに出すケースがあります。買主は境界標がないため将来トラブルに巻き込まれる可能性があり、金融機関のローン審査でも抵当権設定のリスクを懸念されることがあります。契約書で「境界非明示」とする代わりに価格を安く設定する場合もありますが、後から筆界特定制度などで境界を確定しようとして費用や時間がかかり、買主が不満を抱く事例も多いです。売主側としては、事前に土地家屋調査士を手配して隣地所有者と協議し、公簿上の地積や実測面積にズレがあれば実測売買とするなど、可能な限り境界を確定してから売り出すのが望ましい手順と言えます。

ともかく 19.01.2025
回答の日付: 19.01.2025

境界が未確定だと、実際の面積と登記簿上の地積が異なる『公簿売買』となり、引き渡し後に「思ったより敷地が狭い」「隣地から越境されている」などの紛争が起きやすいです。契約書で『境界明示保証なし』とか『公簿売買につき面積の増減精算しない』と定めれば、売主は一定の免責を得られる場合もありますが、買主は隣地交渉のリスクを負うことになります。実務的には、地積測量図や過去の測量結果があれば参照し、隣地所有者と境界確認書を交わすのがベストです。地積更正登記や筆界特定などを施主が事前に行っておけば、不動産売買がスムーズに進行し、トラブル防止にもつながります。境界が曖昧なまま売買すると価格を下げざるを得ないことも多いため、売主にとっても境界確定作業は大切なステップとなります。

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