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地中障害物が発覚した場合、売主に責任を追及できる?

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14.11.2024

不動産を購入後、基礎工事の段階で地下に産廃や瓦礫など想定外の障害物が見つかり、高額な撤去費用がかかったケースがあります。契約時に売主がこうした地中物の存在を説明しなかった場合、買主としては売主に対して損害賠償や費用負担を求められるのでしょうか?

ともかく 19.11.2024
回答の日付: 19.11.2024

地中障害物によるトラブルはしばしば起こりますが、売主が事前にその存在を知っていたにもかかわらず説明を怠ったなら、契約不適合責任として費用負担を請求できる可能性があります。逆に、売主が全く知らずかつ正常な注意を払っても発見不能な状態であった場合は、「隠れた瑕疵(契約不適合)」とみなされるかどうかが争点になります。現行法では契約時の特約や、物件状況報告書の記載次第で責任の範囲が変化します。開発分譲業者なら事前に地盤調査を行っているはずで、これを開示しなかった場合は悪質と判断される場合もあります。最終的には裁判などで「売主が予見できたか否か」「契約書に免責特約があるか」を総合的に判断し、売主負担か買主自己負担かが決まります。買主はリスク回避のため事前に地盤調査やボーリング調査を追加で行うケースもあり、一括で費用がかかるとはいえ、後で高額撤去費が発生するよりは安全策とされています。

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