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農地転用許可済みでも宅地造成規制区域の場合は別の許可要る?

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06.11.2024

田んぼを宅地に転用するために農業委員会から農地転用許可を得たとしても、実際にその土地を造成して家を建てる場合には、別途「宅地造成等規制法」に基づく許可が必要になるケースがあると聞きます。これを勘違いして、農地転用許可さえあれば自由に宅地造成できると思い込み、事後的に違反と判定される人がいるそうです。地域によっては宅地造成規制区域に指定されており、高さ2m超の盛土や切土を行うなら都道府県知事の許可が不可欠です。また造成工事の設計審査や排水計画も求められ、安全基準に適合しないと許可が下りません。さらに土地改良区の排水施設と接続する場合なども協議が必要となるため、二重三重の手続きを踏む可能性があります。こうした規制を理解せず無許可造成を行えば、法的処分や工事差止めが発生しかねません。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

農地法の転用許可はあくまで「農地を農地以外に用途変更する」ための許可であり、その後の造成工事や実際の建築に関わる規制(宅地造成等規制法、建築基準法、森林法など)とは別問題です。特に斜面地や土砂災害危険区域では、より厳格な許可が必要となる場合が多く、転用許可だけ取得しても工事が進められないことがあり得ます。施主や分譲業者は、事前に関係法令を総合的に確認し、該当する許可申請を並行して進めるのが大切です。もし宅地造成等規制法に違反すると、工事の是正命令や罰則が科されるほか、造成後の売却・建築確認で大きな障害となります。弁護士や行政書士、土地家屋調査士、宅建士などの専門家と連携して手続き漏れを防ぐことが重要です。

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