賃貸中の持ち家を売却する際の賃借人の権利保護
- 02.12.2024
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転勤などで自宅を賃貸に出していたが、事情が変わってその家を売ることにしたい場合、まだ賃貸借契約が残っているときに買主はどう扱うのでしょうか? 賃貸借を途中で終了させることはできるのでしょうか?
元請会社が下請企業へ工事を発注する際、建設業法や下請代金支払遅延等防止法などにより、契約書面化や支払いスケジュールの明示などが求められています。特に最近は建設業界の取引適正化が叫ばれており、口頭契約や曖昧な工期指示が横行すると下請側の労務管理が難しくなり、事故や人件費トラブルに繋がりやすいです。法律では工事内容や工期、代金額や支払期日などを明確に書面化し、下請業者が不利にならないよう元請の優越的地位の濫用を防ぐ規定が用意されています。具体的には「注文書・請書の交換」「出来高に応じた中間金の支払い」「完成引渡後60日以内の最終支払い」などが基本ルールとなることが多いです。これらを守らず下請へ適切に代金を支払わない場合、行政指導や処分の可能性があり、社会的信用も失墜しかねないため、元請は法令順守に努める必要があります。
下請契約では、「契約書の不備」や「追加工事に対する不明確な合意」などが原因で紛争がよく発生します。工期が伸びたにもかかわらず追加費用を認めない、また口頭で設計変更を指示したのに後で「そんな指示はしていない」と揉めるケースも多々あります。下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)により、元請は完成検査から60日以内に下請代金を支払わなければならず、これに違反すると罰則対象となる可能性があります。さらに建設業法でも、下請との適正な取引を行うために必要な契約書面の作成や保管を義務づけており、違反が悪質な場合は建設業許可の取消・営業停止など重い処分を受けるリスクがあります。健全な下請取引は現場の安全や工期遵守にも直結するため、業界全体で取引適正化が推進されているのが現状です。