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賃貸中の持ち家を売却する際の賃借人の権利保護

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02.12.2024

転勤などで自宅を賃貸に出していたが、事情が変わってその家を売ることにしたい場合、まだ賃貸借契約が残っているときに買主はどう扱うのでしょうか? 賃貸借を途中で終了させることはできるのでしょうか?

ともかく 03.12.2024
回答の日付: 03.12.2024

賃貸中の持ち家を第三者に売却する場合、賃貸借契約は買主に引き継がれるのが原則です(民法では「賃借権の対抗要件」が整っていれば新所有者に対しても賃借人が賃借権を主張可能)。つまり、賃貸借契約の期間がまだ残っているなら、その期間中に買主が強制退去を求めることはできません。買主が実際に住みたい場合でも、正当事由のない解約は認められないので、契約更新拒絶や解約申し入れには借地借家法の「正当事由」が必要となります。売主が事前に賃借人との合意で退去してもらい、空き家にしてから売るパターンもよくありますが、合意が得られないと結局賃借人付きの物件として売りに出す形となり、売却価格が相場より下がる場合もあります。契約書で定期借家契約なら満了で終了となりますが、通常の借家契約だと期間内に買主が住むのは容易ではないです。

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