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テナントビルの設備更新費を賃料に転嫁するときの賃貸借契約上の手順

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23.01.2025

テナントビルを所有しているオーナーが空調設備やエレベーターなど大規模設備を更新した結果、その費用をテナントの賃料に上乗せしたいと考えるケースがあります。この際、現行の賃貸借契約で勝手に賃料改定が認められるわけではなく、契約内容に基づく手続きや借地借家法の賃料増額請求が必要となります。事業用のテナント契約では更新拒否権や適正賃料を巡って交渉が発生することが多く、テナントから見れば設備が快適になるメリットはあっても、費用負担を嫌がる場合もあるでしょう。最終的に合意が得られないと契約更新を巡って紛争に発展する可能性があります。そのため、設備投資前にテナントとの協議を行い、賃料調整のルールを契約書に明確に盛り込むか、事前に覚書を結んでおくことが望ましいです。

ともかく 27.01.2025
回答の日付: 27.01.2025

借地借家法では事業用賃貸借も含め、賃料改定に関して「経済事情の変動その他事情による相当性」が認められれば増額請求できるとされています。ただし、簡単にオーナー側の主張が通るわけではなく、改修工事が本当にテナントにとってメリットとなるのか、築年数や周辺相場との比較で新賃料が妥当かどうかが判断材料となります。裁判所で争う場合、不動産鑑定士の評価や近隣ビルの賃料水準が参考にされることが多いです。実務的には、設備投資でビル価値が向上した分を合理的にテナントと分担するため、長期的な修繕計画と連動させながら賃料変更条項を交渉するなど、透明性あるやり方が好ましいです。

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