回答の日付: 13.01.2025
NPO法人を設立するためには、活動目的が特定非営利活動促進法に定める17分野のいずれかに該当し、不特定かつ多数の利益になることが求められます。さらに、社員(正会員)の人数が規定数以上いること、定款の作成や役員の人数・報酬等が法令に沿っていることなどが要件です。設立手続きとしては、まず定款を作成し、所轄庁(都道府県や政令指定都市など)に認証申請を行います。認証後、法務局で法人登記をして初めてNPO法人として正式に活動できます。必要書類は定款、設立趣旨書、役員名簿、事業計画書・予算書、社員名簿などが一般的ですので、手続きを円滑に進めるためには早めに準備を整えておくことが重要です。