回答の日付: 01.12.2024
日本国内のカーボンクレジット制度は、J-クレジット制度や各自治体の排出量取引制度などが存在し、それらのガイドラインに従って認証されたクレジットを取引します。紛争が起きた場合、契約不履行として民法上の損害賠償責任が問われることが多いです。クレジットの有効性に疑義があるなら、認証機関や制度事務局を通じて監査を受ける方法が取られます。国際的な排出権取引(CDM等)だと国連の規定も絡むため、紛争解決は仲裁機関(ICCなど)を利用することがあります。いずれにしても契約書で準拠法と紛争解決手段を明記し、クレジットの品質・追跡性を確保する条項を設けることが重要です。