回答の日付: 20.11.2024
法人税法では、過去の事業年度で生じた欠損金(赤字)を、将来の黒字と相殺できる「繰越欠損金控除制度」が認められています。一般的には9年間(中小企業は10年間)黒字所得と相殺することが可能です。たとえば過去に多額の赤字が発生し、その繰越が残っていれば、今期黒字が出ても繰越欠損金を充当することで課税所得を圧縮し、結果として法人税がゼロに近づく場合があります。ただし繰越欠損金には80%控除の上限が適用されたり、連結納税や中小企業向け特例があるなど条件が複雑です。また、繰越欠損金を使うには青色申告で欠損金を適正に計上してきた実績が必要です。