回答の日付: 03.12.2024
アマチュア選手(特に高校生)の肖像や氏名については、原則的に本人や保護者の承諾が必要ですが、高校野球は公共性の高いスポーツイベントであり、報道・報道目的の範囲内での使用は「報道の自由」に支えられている面があります。新聞・テレビ・雑誌などは、報道機関の社会的責務として、ニュースとしての価値を提供しており、公的関心事として認められる場合、肖像権侵害とはならないケースが多いです。ただし、あまりにも商業広告に近い形で選手の肖像が利用されると、本人や保護者から異議が出る可能性があります。日本高野連や学校は、選手のプライバシー保護も意識しつつ報道の範囲との調整を行っています。