飼い主が死亡した場合のペットの扱い、遺産相続や後見人制度は?
- 14.12.2024
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日本の法律ではペットは「物」として扱われるため、飼主が亡くなると遺産として相続人の所有物になるのが原則です。遺言書で「○○(親族や知人など)にペットを託す」と指名することは可能ですが、ペット自体が遺言執行者になったり財産を直接相続することは認められていません。ただし近年は「ペット信託」などを利用し、信託財産をもってペットの生涯ケアを行ってもらう仕組みが注目されつつあります。これにより飼主死亡後も預託先がペットの世話を継続できる体制を作ることが可能です。