子どもの留学費用を前夫に負担させたいが、養育費の増額請求は可能なのか具体的に知りたい
- 04.01.2025
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子どもが海外留学を希望しており、私としては将来のためにできるだけ応援してあげたいと思っています。しかし、現在支払われている養育費だけでは留学費用がまったく足りず、前夫にも追加の負担を求めたいのが本音です。離婚時には大学進学までは考えていましたが、海外留学は想定外でした。このような場合、家庭裁判所で養育費の増額を請求することは可能なのでしょうか。
離婚後にDNA検査をしたところ、長年養育費を支払ってきた子どもが実は自分の子ではないと判明しました。騙されたような気持ちが強く、今まで支払ったお金を返してほしいと思っています。こうしたケースで養育費の返還は法的に認められるものなのでしょうか。
婚姻中に生まれた子は法律上夫の子と推定されるため、たとえDNA検査で血縁が否定されても、まずは「親子関係不存在確認の訴え」や「認知無効(取消し)の訴え」を起こす必要があります。親子関係が法的に否定された後でも、既に支払った養育費の返還が認められるかは非常にハードルが高いです。裁判所は子どもの利益を重視するため、悪意や詐欺的行為がない限り返還は難しい場合が多いです。ただし、相手側が明らかにあなたを騙していた証拠があるなど特殊事情があれば、損害賠償請求が認められる可能性もゼロではありません。まずは弁護士に相談し、認知取消しの手続きや詐欺の立証を検討することが必要です。