養育費を支払っていた子が実は自分の子ではなかった場合、返還請求できるのか詳しく知りたい - Bengoshi-jp.com
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養育費を支払っていた子が実は自分の子ではなかった場合、返還請求できるのか詳しく知りたい

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04.12.2024

離婚後にDNA検査をしたところ、長年養育費を支払ってきた子どもが実は自分の子ではないと判明しました。騙されたような気持ちが強く、今まで支払ったお金を返してほしいと思っています。こうしたケースで養育費の返還は法的に認められるものなのでしょうか。

ともかく 07.12.2024
回答の日付: 07.12.2024

婚姻中に生まれた子は法律上夫の子と推定されるため、たとえDNA検査で血縁が否定されても、まずは「親子関係不存在確認の訴え」や「認知無効(取消し)の訴え」を起こす必要があります。親子関係が法的に否定された後でも、既に支払った養育費の返還が認められるかは非常にハードルが高いです。裁判所は子どもの利益を重視するため、悪意や詐欺的行為がない限り返還は難しい場合が多いです。ただし、相手側が明らかにあなたを騙していた証拠があるなど特殊事情があれば、損害賠償請求が認められる可能性もゼロではありません。まずは弁護士に相談し、認知取消しの手続きや詐欺の立証を検討することが必要です。

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