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飼主不明の犬猫を勝手に連れて帰るのは違法?拾得物との違い

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04.12.2024

飼い主不明の犬や猫を保護して自宅に連れ帰る行為は「善意の保護」として扱われる場合もありますが、法律的には拾得物として警察や自治体に届け出る義務があります(遺失物法など)。動物は物とは異なる特殊な存在ですが、現行法では「所有権がある動物」として扱われる面もあり、持ち主がいる可能性を排除できない以上、自分のものにしてはいけません。もし勝手に自宅で飼い始めて、後から本来の飼い主が見つかった場合には返還トラブルが生じる恐れがあります。

ともかく 06.12.2024
回答の日付: 06.12.2024

多くの自治体では、迷子の犬猫を保護した場合、動物愛護センターや保健所に連絡して所定の期間中、元の飼主の申請を待つ流れが一般的です。期間が過ぎても飼主が現れないときは、保護者が正式に引き取り手続きできるか、センターが譲渡先を探すことになります。勝手に連れ帰って飼うと、後々「盗んだ」と疑われる可能性もあり、動物愛護管理法や遺失物法との整合性で問題になるため、適切な届け出が必須です。行政手続きは少し面倒に思うかもしれませんが、実際には正当な譲渡手続きが行われることで、万が一後から本来の飼い主が現れた場合の紛争を防ぎ、動物にとっても安全な方法です。

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