動物を捕まえて個人販売する「ヤミブリーダー」は犯罪?
- 14.12.2024
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無許可で犬猫などを繁殖し、ネットやSNSを通じて販売する行為は、動物愛護管理法の定める第一種動物取扱業に登録せず営利活動を行っている可能性が高く、違法です。さらに、劣悪環境で無計画な繁殖を繰り返す「ヤミブリーダー」は動物虐待や感染症拡大のリスクがあり、行政が把握した場合は取締対象となります。罰則として罰金や登録取消、動物の没収などがあり、特に悪質なケースでは刑事告発に至ることもあります。