回答の日付: 03.01.2025
日本では、騒音や低周波音、公害に類する問題として環境基本法や公害防止関連法が参照される場合があります。また、民法上の不法行為として生活環境が侵害されたとの損害賠償請求が提起されることも多いです。さらに、景観条例を定める自治体もあり、条例違反を主張するケースがあります。裁判所は現地調査や専門家鑑定を踏まえ、騒音レベルが社会通念上許容範囲か、景観侵害が著しく地域の価値を損なうかなどを判断します。風力発電事業者としては、事前の環境アセスメントや住民説明会を十分に行い、騒音や景観への配慮を示すことで紛争を回避する努力が求められます。