回答の日付: 26.12.2024
非居住者や外国法人に対して、日本国内で行われた業務に対する報酬・料金、講演料、印税などを支払う場合、所得税法の規定で20.42%を源泉徴収する義務が生じることがあります。具体的には業務が日本国内で提供され、その対価が国内源泉所得に該当すると認定されれば、支払者は源泉徴収を行い、納付しなければなりません。ただし、租税条約が締結されている国の居住者であれば、条約の定めにより源泉税率が軽減または免除される場合があります。その場合は「租税条約に関する届出書」を提出し、適用を受けられます。支払者が源泉徴収を怠ると後日追徴課税を受けるリスクがあるため、業務実態や居住国に合わせた正しい手続きが必要です。