回答の日付: 11.11.2024
NPO法人や公益法人などの非営利組織は、解散時に残余財産を構成員に分配することが原則的に許されません。たとえばNPO法人の場合、残余財産は定款に定めた「同種の目的を持つ他のNPO法人や公益法人」などへ譲渡する必要があります。公益社団法人・公益財団法人の場合も、公益目的を継続できる法人に帰属させることが求められます。一般社団法人や一般財団法人では定款の定めによる分配が認められる場合もありますが、非営利型であれば原則的には構成員に帰属させないルールを定めていることが多いです。解散手続きの前に定款や法令の規定を確認し、法務局への清算結了登記まで適切に進めることが大切です。