公共調達の契約条項に定められるペナルティと違約金
- 22.11.2024
回答なし
公共工事や物品納入契約では、工期の遅延や仕様違反があった場合に発注者がペナルティを科す条項が盛り込まれます。具体的には、遅延損害金を1日あたり契約金額の一定割合で算定したり、仕様を満たさない場合には再納品や修理を求めるだけでなく違約金を徴収するなど、公共調達法や自治体の契約規則に準じたルールが存在します。契約者(請負業者)は、こうした条項を理解したうえで、万が一工期に間に合わない可能性があるときは事前に協議を行い、工期変更の手続きを踏む必要があります。さもないと遅延損害金が膨大になり、採算割れで経営を圧迫する事態に陥る場合もあります。