回答の日付: 27.11.2024
難民認定申請中は、原則として短期滞在ビザや就労不可の在留資格となるため、基本的に就労は認められません。しかし、申請から一定期間が経過しても処理が進まない場合など、入国管理局が個別に「就労許可」を付与するケースがあります。これを得られないまま働けば資格外活動違反になるリスクがあります。仮滞在許可(上陸許可等)だけでは労働権を自動的に付与しないため、働く必要がある場合は入管へ「特定活動」などへの変更を申し立てるか、個別の就労許可を獲得する手段を検討すべきです。無許可就労が発覚すると難民申請に悪影響が出る場合もあるため、必ず法的手続きを踏むことが重要です。