離婚後に旧姓に戻さない選択をしたいが、子どもの姓との関係はどうなるのか具体的に知りたい
- 12.11.2024
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私は離婚後も社会生活や仕事の関係上、今の姓を使い続けたいと考えています。しかし子どもの姓は父親の姓と聞いたのですが、離婚後に私が旧姓に戻らず婚氏続称を選んだ場合、子どもの戸籍や氏に影響はあるのでしょうか。また、子どもと私の姓が異なると手続き面で面倒があるのか心配です。
離婚時に公正証書や調停調書によって養育費を取り決めたものの、元配偶者が全く支払ってくれません。連絡しても無視され、生活が厳しくなってきたので強制執行を考えていますが、どのような手続きが必要で、実際に給与や口座を差し押さえることは可能なのでしょうか。費用や必要書類も知りたいです。
養育費の支払いを確保するには「債務名義」が必要です。公正証書や調停調書があれば債務名義となり、家庭裁判所を通じて強制執行の手続きをとることができます。強制執行申立書を裁判所に提出し、相手の勤務先や銀行口座を特定できれば、給与や預金の差し押さえが可能です。手続きには印紙代や郵便切手などの費用がかかりますが、法テラスの利用による費用の立て替え制度を検討することもできます。相手の財産情報を把握していない場合は、弁護士に依頼して調査を進めるのが一般的です。まずは債務名義の有無を再確認し、弁護士や裁判所に相談して適切に手続きを取りましょう。