親から相続した不動産があるが、離婚時の財産分与対象になるのか気になるので教えてほしい
- 22.01.2025
回答なし
私は結婚前に親から土地と建物を相続し、名義も私一人です。夫との結婚後に増改築を行った部分はあるものの、もともとの資産は私の個人財産だと思います。離婚を考えるとき、これらの不動産が財産分与の対象になるのかが不安です。相手からは「夫婦の家だ」と言われるのですが、法的にはどうでしょうか。
私は離婚後も社会生活や仕事の関係上、今の姓を使い続けたいと考えています。しかし子どもの姓は父親の姓と聞いたのですが、離婚後に私が旧姓に戻らず婚氏続称を選んだ場合、子どもの戸籍や氏に影響はあるのでしょうか。また、子どもと私の姓が異なると手続き面で面倒があるのか心配です。
日本では離婚の際、婚姻中の姓を名乗り続ける「婚氏続称」を選択することが可能です。一方、子どもの姓については原則として離婚時に親権者の戸籍に入るため、親権を取った親が旧姓に戻ったかどうかで子どもの氏も変更になる場合があります。あなたが婚氏続称を選べば、離婚後も戸籍上の氏は婚姻時のままであり、子どもも同じ戸籍に入る形となることが多いです。ただし、家庭裁判所の手続きを経て子どもの氏を変更しない選択をすることもできます。姓が違う場合でも、学校や役所などで戸籍謄本を提示すれば対応は可能ですが、周囲の理解や手続きに手間がかかる場合があるため、よく検討した上で選ぶことが大切です。