夫がギャンブル依存症で借金がある場合、離婚後に私が返済義務を負うことはあるの?
- 23.12.2024
回答なし
夫がパチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、多額の借金を抱えていることが発覚しました。結婚生活を維持できるか不安で、離婚も検討していますが、もし夫が作った借金が残っていた場合、私も返済義務を負う可能性はあるのでしょうか。連帯保証などについても教えてください。
離婚が成立したものの、元配偶者が一方的に「子どもには会わせない」と言って連絡を絶ってしまいました。私は父親(母親)として、子どもの成長に関わりたいのですが、面会の希望すら取り合ってもらえない状況です。面会交流権が法律で保障されていると聞いたことがありますが、実際にはどのような手続きや方法で行使できるのでしょうか。また、相手が拒否し続ける場合に強制力はあるのか、その際のリスクや注意点なども含めて教えてください。
日本では子どもの利益のため、親との面会交流が重視されており、離婚後も原則として子どもと会う権利(面会交流権)が認められます。協議で合意できない場合は家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることで、日程や方法を具体的に決めることが可能です。調停で合意に至らなければ審判に進み、裁判所の判断で面会交流が認められる場合もあります。審判で決定された面会交流を相手が拒否し続けると、間接強制などの手段を検討できますが、子どもの福祉を損なうような強制は避けられる傾向にあります。まずは話し合いが難しい場合でも調停手続きを活用し、調停委員や弁護士の助けを得ながら、子どもの気持ちにも配慮した面会交流の実現を目指してください。