内縁関係が長い場合でも財産分与や慰謝料の請求は可能なのか、具体的に教えてほしいです
- 11.11.2024
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私はパートナーと10年以上同居しており、周囲からは夫婦同然と言われるほどですが、正式な婚姻届は出していません。最近、パートナーの不倫が疑われるような行動があり別れを考えていますが、財産分与や慰謝料の請求はできるのでしょうか。内縁関係でも法的に保護されるのか知りたいです。
私たちは現在離婚協議中ですが、夫は相変わらず高額な買い物やギャンブルにお金を使っており、共同財産がどんどん減っていく状況です。このままでは私が受け取れるはずの財産分与が目減りしてしまうのではないかと心配です。こうした夫の浪費行為が財産分与の際に考慮されることはあるのでしょうか。また、もし夫が財産を勝手に処分してしまった場合、私には何か救済策があるのでしょうか。できれば、法的な観点から対応策を教えてください。
夫の浪費や財産の無断処分は、離婚時の財産分与で不利に扱われる可能性があります。財産分与は夫婦が婚姻中に形成した財産を分け合う制度ですが、一方が不当な目的で財産を減らしたり隠匿した場合、裁判所はその分を加味して分与割合を調整することがあります。無断処分された財産の評価額を、財産分与の場で「本来あるべき共有財産」として主張することがポイントです。財産隠しが疑われる場合は、弁護士や調査会社を利用して預金通帳や不動産などを徹底的に洗い出しましょう。悪質と認められれば損害賠償や刑事責任が問われる場合もあるため、早めに専門家の助言を得て対応することが大切です。