回答の日付: 23.11.2024
所得税法上、雑所得とは9つの所得区分(事業所得、給与所得など)に当てはまらない所得を指し、副業の少額収入や年金収入、原稿料・講演料などが代表例です。一方、事業所得は営利性・有償性を持ち、反復継続して行う経済活動から生じる所得を指します。たとえば副業でも規模が大きく、独立的に継続して事業として運営している場合は事業所得とみなされ、青色申告や損失繰越が可能です。しかし単発的、趣味的な収入だと雑所得扱いとなる傾向が強いです。判定には売上規模、営利目的の明確さ、開業届の有無、活動内容の実態など複数要素が考慮されます。税務調査時に事業所得と主張しても認められないケースがあるため、事前に税理士と相談した方が安全です。