回答の日付: 19.11.2024
廃棄物処理法では、家庭ごみや産業廃棄物を野外で焼却する「野焼き」を原則的に禁止しています。ただし例外として、農業や林業に伴うやむを得ない焼却(稲わらや枝葉などの焼却)、たき火やキャンプファイヤーなど日常生活上の軽微な行為が挙げられます。これらの例外に該当しないゴミ焼却を行えば違反となり、罰金刑や指導対象となる可能性があります。例外を利用する場合でも、風向きや時間帯に注意し、近隣住民への配慮が求められます。苦情が多い場合には自治体から指導が入り、適切な焼却設備の使用や他の処分方法を要請されるため、地域のルールや条例にも目を通しておくべきです。