回答の日付: 30.12.2024
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入にして約103万円)以下の場合に適用される所得控除で、納税者の所得金額によって控除額が変化します。一方、配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円を超えても一定額以下なら段階的に控除が受けられる仕組みで、配偶者収入が約150万円程度まではある程度の控除が残ります。また納税者本人の所得が高い場合は控除額が減少する仕組みも導入されています。具体的な計算式は複雑なので国税庁サイトなどでチェックする必要がありますが、パート収入の調整などを考える際、配偶者特別控除が適用されることで以前より働きやすい環境になっています。正確には年末調整か確定申告で最終確定します。