回答の日付: 22.12.2024
「日本人の配偶者等」は婚姻関係を前提とするため、離婚により在留資格の要件を失う可能性が高いです。ただし離婚後も日本に生活基盤がある場合、別の在留資格(定住者など)に変更できるケースがあります。具体的には、日本人との子を養育している、長期間日本で生活してきて帰国先に生活基盤がないなどの事情を証明し、入国管理局へ変更申請します。また離婚が協議中の段階で急にビザが取り消されるわけではありませんが、離婚届が提出された後は速やかに入管へ報告し、新たな在留資格への切り替えを検討すべきです。資格変更が認められない場合は在留資格を失い、退去を求められるリスクがある点に留意してください。