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配偶者が失踪して7年以上経過した場合、戸籍上の離婚手続きをどう進めるのか詳しく知りたい

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14.11.2024

夫(妻)が突然家を出て行き、その後まったく連絡がつかないまま7年以上が過ぎてしまいました。生活費もなく、実質的に婚姻関係は破綻しているのに、戸籍上は夫婦のままです。法律的には失踪宣告を受ければ離婚手続きをしなくても良いと聞いたことがありますが、具体的にどのように手続きを進めればいいのでしょうか。また、失踪宣告後の財産や再婚に関する注意点も知りたいです。

ともかく 17.11.2024
回答の日付: 17.11.2024

配偶者が生死不明のまま7年以上経過している場合、「普通失踪」の要件を満たすとして家庭裁判所に失踪宣告の審判を求めることが可能です。失踪宣告が下りると、その人は法律上死亡したとみなされ、残された配偶者は戸籍上「死別」の扱いとなります。つまり、離婚手続きをしなくても婚姻関係が終了する形です。財産分与は死亡として扱われるので相続の問題となり、あなたは配偶者としての相続権を得ることになります。ただし、失踪宣告後に失踪者が帰ってきた場合は取り消し手続きがありますが、婚姻関係が自動復活するわけではありません。再婚を考える際は、失踪宣告が確定していれば問題なく再婚可能ですが、後々トラブルにならないよう、弁護士に相談してから進めると安心です。

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