回答の日付: 07.01.2025
連鎖仲裁条項(又はパススルー仲裁条項)は、サブコンなど下位請負契約で紛争が生じた場合でも、上位契約(元請契約)の仲裁合意や仲裁手続きを「連鎖」させる条項を指します。つまり、サブコン契約書に「上位契約で定める仲裁手続を利用する」と取り決めることで、一貫した手続きで紛争解決を図る狙いです。ただし、当該条項が適切に明文化されていない場合や下請当事者が仲裁合意について十分な承諾をしていないと、拘束力が疑われる可能性があります。連鎖仲裁を有効に機能させるには、各層の契約が整合するように文言を整え、当事者が具体的に仲裁合意を認識していることが重要です。