回答の日付: 28.12.2024
退職金(退職所得)は、退職所得控除を差し引いた残額の1/2が課税対象となり、通常の所得税・住民税の累進税率が適用されます。退職所得控除は勤続年数に応じて算定され、20年以下なら1年につき40万円(最低80万円)、20年超は1年につき70万円が加算されます。たとえば勤続20年なら800万円、30年なら800万円+(30-20)×70万円=1,500万円が控除額です。計算式としては「退職金 - 退職所得控除」の半分を課税所得として扱うイメージです。また退職金は源泉徴収される形が一般的ですが、確定申告で他の所得と分離課税扱いとなるため、原則として再度申告手続きは不要です。退職所得を複数回受け取る場合は各受給時に勤続年数が判定される点に注意が必要です。