回答の日付: 13.12.2024
資格外活動許可は、本来の在留資格に定められた活動以外で収入を得る場合に入国管理局が認める特例です。たとえば留学生なら週28時間以内のアルバイトが代表例です。家族滞在でも同様に制限時間や職種制限があり、風俗営業など一部業務はNGとされています。申請時には雇用先の情報や就業時間を明記した書類を提出し、審査に通れば在留カードに資格外活動許可のスタンプ等が押されます。許可なくアルバイトすると資格外活動違反で強制退去のリスクがあるので注意が必要です。もし就労範囲が大幅に変わる場合は、資格変更申請を検討する方が良いでしょう。